日本人として日本に住んだ場合の老後の課税

Last Updated on 2022年3月22日 by admin

アメリカで長らく働いてリタイヤメント資金も貯めました。その後、日本に帰り老後を送ることにしました。その場合には、Charles Schwabなど非居住者にフレンドリーな金融機関のサービスが心強い味方になるであろうことを、前回のブログで調べてみました。では、そのようなアメリカに残したリタイヤメント口座からお金を引き出して使うとき、日本ではどのように課税されるのか・・・。私は日本の税制についてはよく知らないので自信を持って書けませんが、いろいろ調べてみた結果をまとめてみます。皆さんの中でお知恵を拝借できる方、実際に経験済の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントくださいますと幸いです。よってここに書いたことは絶対と受け取らず、参考とするに留めてくださいますように。

居住地で課税

まずここまでで何度も書いていますが、日本に帰国してもアメリカ市民権あるいはグリーンカードを維持していれば、全世界収入に対してタックスリターンを行いIRSに納税をする義務があります。外国税控除などのしくみがあるので、基本的には日米でダブル課税されることはありませんが、それでも両国にてタックスリターン・申告が必要になります(収入の額などによりその必要がない場合を除き)。

一方で、市民権、グリーンカードを放棄して日本に帰国したら、ソーシャルセキュリティなど公的年金をはじめ、民間のリタイヤメント口座からの引き出し額などは、居住地である日本のみで課税となります。アメリカ金融機関にはW8-BENというフォームを提出し、アメリカでの源泉徴収を免れることができます(注:できるはずですが、金融機関によっては、W8-BENを提出しても源泉徴収を免状をしてくれない機関もあるようです。たとえば、帰国者フレンドリーなCharles Schwabであっても、源泉徴収は免れず、タックスリターン時にリファンドを受ける申請をする必要があるという報告を受けています)

日本での課税法

日本では、アメリカから受け取る年金や引き出し額は、雑所得か一時所得かのどちらかに該当するようです。

  • 雑所得:給与所得、不動産所得、利子所得など、他の名前のついている所得のどれにも分類することのできない所得。
  • 一時所得:一時的に得た収入。臨時所得的なもの。

アメリカから受け取るリタイヤメント収入がどう課税されるかですが、私なりのリサーチの結果、こんな感じになるのではないかと思います。

ソーシャルセキュリティは公的年金として分類され、65歳以上と65歳未満、および、年金給付額の区分により、給付額の最高25%が公的年金等控除として差し引かれます。なお、市民権、永住権を放棄しても、放棄前受給資格のあったソーシャルセキュリティ年金は受け取れます。

401(k)やIRAなどからの受取額は、年金的に受け取るか、一時金として受け取るかにより課税のしかたが変わるようです。年金で受け取る場合、雑所得と分類され、自分で積み立てた元本は差し引いた額が課税対象となります。Employer Matchによる雇用主積み立て分は元本に含めることはできません。

微妙なのは、日本の確定拠出年金の受け取り方には、「年金」「一時金」「年金と一時金の組み合わせ」の3種類があるようですが、アメリカの401(k)やIRAの場合は、年金と一時金以外に、その都度その都度必要に応じて引き出す方法も認められているので、これがどうなるかはよくわかりません。

アメリカのリタイヤメントプランのうち、401(k)やTraditional IRAなど所得税控除で積み立てたものからの出金に対しては、日本での課税は利点があると思います。というのは、もしも、これら口座からアメリカで引き出すなら、引き出す時に元本、利回りを合わせた全額が所得税の対象になります。ところが日本では、経費として投資元本(Employer Matchは含まず)を差し引けるようなので、つまり利回りの部分にしか所得税がかからないということになります。さらに、一時金で受け取った場合などは、なんとその半分しか所得税の対象にならない(ように私には理解できますが、違ったら教えてください!)となると、引き出し用によってはかなり節税が図れる可能性があるのかもしれません。

アメリカで長期で加入していた401(k)などなら、たとえば$800,000の一時引出額に対し、$400,000の投資元金というようなケースは十分に考えられ、そうすると利回り$400,000の半分の$200,000のみの所得税課税となれば、ちょっと夢のような話です。アメリカなら$800,000全額に所得税がかかります。もちろん受取金額が大きくなれば累進で税率も上がるので、トレードオフを計りながら金額とタイミング、年金と一時金受取を計画する必要があるかと思いますが、これは私のしゃしゃりでる場ではないのでコメントを控えます。ポイントは、アメリカの401(k)やTraditional IRAなら、日本で受け取ってアメリカより目減りする可能性はなさそうだとご理解くださればと思います。

実際、上については信頼のおける筋に確認をしたところ考え方としては正しいというお返事でした。ただ、これはあくまで日米の税法上の隙間的部分に存在する幸運であり、ある意味、Too-good-to-be-trueなことです。ですので、節税対策として大手を振ってどんどん利用しよう!というよりは、大きな額が動くときには日本の税法に詳しい専門家に相談のうえ慎重にお進みくださいとのアドバイスを受けましたので記しておきます。

*下コメント欄に、居住地管轄の税務署の見解で、”401kのPartial Distributionの場合は確定申告において「雑所得」で自分が積み立てた分のみ「必要経費」を差し引く(会社マッチング分は差し引けず)”というものを受け取った方の経験談があります。

Traditional (Pre-tax)はいいが、Rothだと哀しいかも

一方で、Roth IRAやRoth 401(k)の場合には少々話が違います。Rothというのはあくまでアメリカの法律なので、日本ではRoth かTraditional/Pre-taxかどうかの差は認識されない可能性が高いでしょう。そうすると、上と同じく、収入から投資元本を引いた額をベースに、雑収入なり一時所得の方式で課税がされることになります。本来、アメリカであれば全額非課税で引き出せるので、この場合はRothからの所得を日本在住で受け取ることはアメリカより目減りすることになります。

そもそもRothの利点は最初に所得税を払っておいて、その後は利回り非課税で運用し、最後に引き出す時も非課税というのが利点なのですが、この最後の利点が日本では通用しない可能性が高いので、結果的に所得税を払って積立て、引き出し時にも所得税がかかる(全額ではありませんが)という哀しい図になる可能性があります。よって、アメリカで働かれているうちに積立をする際には、もしも日本帰国がご予定にあるのなら、Rothを避けられるなら避けるか、あるいは積み立てをしてその後日本帰国が決まったら、日本に帰国する前のアメリカ滞在時代に引き出してしまうことがよいでしょう。Rothからの引き出しについては、元本は非課税、ペナルティなしで引き出し可。59歳半以降なら、利回り部分も非課税です。アメリカにて非課税で引き出し、現金を日本に持っていくのが税金面では一番効率的のように思います。

一方、59歳半前の場合は、元本は上と同様非課税のペナルティなしですが、利回り部分は、引き出し時に所得税と10%ペナルティがかかります。この場合は、アメリカで所得税とペナルティを払って引き出しておくか、日本で引き出し日本で課税されるか、どちらがよいかはその時にプラニングをする必要があるかと思います。

同様に529学資プランなども、アメリカでは学資のために引き出せば全額非課税ですが、これも日本では認められない可能性が高いかと思います。529の場合は、Roth IRAのようにまとめて引き出してしまうということが難しいです。529からの引き出しは、その年の大学関係費用に対して使わなければ、利回りが所得税対象となるうえ10%のペナルティがかかるからです。よって、日本に永久帰国がある場合は、529の利用は慎重に考えるべきかと思います。

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43 comments

  1. 気になっていた懸案事項no1なので、まとめてくださって、大変感謝です!自分が退職するまでに、また法律が変わったらまた勉強し直しですが!!

    今回の結論は、為替が急激に変わったりしなければ、という前提のもとですよね。とりあえず、日本での貯蓄維持も難しくなって来てますし、収入がある国で貯めておくに越したことはないという、大雑把な結論に至りました(笑)

    1. はい、今回は為替は全く考慮に入れておりません。為替を入れると、いつ引き出すかに加えて、いつドルから円に換金するか(日本へもドル送金か円に換えて送金かなど)を考慮に入れる必要がでてきます。

      1. 参考になる記事をありがとうございます。ロス IRA は帰国前にCharles Schwabなど非居住者にフレンドリーな金融機関にて課税口座に入れておくと日本で課税されないということですが、それではアメリカで税金を払うことになるのですか
        もう少し詳しくご教授ください

        1. ご指摘の件、読み返してみて不適正な表現だったと思いました。Schwabで継続投資できたとしても、引き出し時には居住地の日本で課税される可能性が高いのでお勧めではないように思います。本文もその表現を削除させていただきました。Roth IRAの場合、59歳半前の引き出しにかかるペンナルティを別として、アメリカで所得是がかかことはありません。この件、国際会計が関連し、また日々いろいろな状況が変わっている部分でもありますので、時にかなった専門家のヘルプをお受けください。

          1. 早速ご返答ありがとうございました。1. “ロスIRAはアメリカにて非課税で引き出し、現金を日本に持っていくのが税金面では一番効率的のように思います”とありますが、現金を持ち運ぶのは危険ですので、この場合アメリカの銀行から日本の銀行口座に振り込むということも可ですか? 2. また現金でもっていくと税金面で一番効率的と言われるのはどうしてでしょうか。自分のお金をアメリカから日本へ動かすだけなら、日本でも税金はかからないのでしょうか? 銀行の送金手数料などかかると思います。3. アメリカから日本への送金を面倒なくしてくれるアメリカの銀行(送る)、日本の銀行(受け取る)をご存知でしてら教えてください。アメリカからの年金などを日本で受け取るときは両サイドの銀行口座が必要になると思います。以上よろしくお願いいたします。

          2. 1はもちろん可能と思いますが、私の専門外なので知識がなく具体的なことはわかりません。
            2はアメリカで非課税で引き出し、現金を持っていく/送金するだけなので、税金はかからないからです。手数料は税金ではありません。
            3も専門外なのでわかりませんが、Union Bankがよいということはお聞きしたことがあります。

          3. 早速のご回答ありがとうございました。1と3に関し、ご専門外とのことですが、お金のプロでいらっしゃるので、少し詳しく調べてはいただけませんか。 私のような素人はどこから調べてよいかさえ判りません。厚かましいお願いは重々承知しておりますが、よろしくお願いいたします。

          4. お助けしたいのはやまやまですが、これは銀行や金融機関に一件一件問い合わせる必要があり、とてもすべてを調べ上げる時間と労力がありません。送金や振り込みなどの事務的な手続きや手数料までは把握しきれず、またアメリカ暮らしのファイナンシャルプラニングの根幹とは直接的に関係がありませんので守備範囲外とさせていただきます。ご理解ください。まずはUnion Bankにお電話してみてください。きっと詳しく教えてくれると思います。

  2. 10年後くらいに帰国が決まっています。
    職場の401k, Roth IRA, 課税口座、と3つで資産運用しています。

    Roth IRAは日本で課税される可能性が高く、それを避けるためにはアメリカにいるうちに引き出して10%ペナルティーを受けることになる、と言うことを考えると、Roth IRAに入れる資金があったら課税口座で運用した方がいいのでしょうか?
    それともたとえ利益に10%ペナルティーがあったとしても、課税口座よりはRoth IRAで運用する方が有利でしょうか?

    今まですでに入れたRoth IRAは帰国までもうそのまま運用しますが、今後も毎年新たにRoth IRAに資産を入れていっていいのか、それとも課税口座に入れるのか、思案しています。

    1. どうでしょうね。かなりケースバイケースかと思いますが、、もう帰国がお決まりでしたら、401(k)とTraditional IRAを最大まで賭け、課税口座でインデックスファンド投資というのがいいように思います。インデックスファンドでのパッシブ投資ならば、課税口座であっても課税対象利回りは最小に抑えられると思います。

  3. 素晴らしい記事ですね!ここまでリサーチするのにとても時間かかったことと察します(私もブログ書いているので記事のリサーチにどれだけ時間がかかるか理解しています)

    このシリーズを簡単にまとめると、一番オススメなのは(個人に状況によて変化してくるは重々承知ですが。一般的にという意味でのオススメ)
    1. アメリカで働き日本でリタイアする場合はRothではなく、Traditionalや401Kに投資をする
    2. 日本でリタイアする前にCharles Schwabアカウントを作る
    3. 日本に帰国する際は市民権&永住権を破棄
    4. 確定申告は日本でする
    5. この記事で説明がある通り、3-4をすることで日本でTraditionalや401Kを引き出せば利回り金額に対しての税金を支払うのでアメリカで引き出すよりもお得

    という感じで理解していますがどうでしょうか?

    1. はい、まとめてくださりありがとうございます。そのように私も理解しています。5については、もしかしてこの記事に書いたようには非課税とならない可能性もあるのかもしれませんが、それでもアメリカで引き出すより損になることはないのではないかという理解です。

  4. こんにちは。このサイトで勉強をさせていただいています。いつも為になる情報を有難うございます。

    本題とは関係ないので恐縮ですが、このページを印刷して保管しよう考えていたのですが、「Print Friendly」のアイコンをクリックしても、タイトルだけ表示され、本文は出てきません。他のページは問題ないようです。大変申し訳ありませんが、お時間のある時に修正していただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

    1. ほんとうですね! なぜでしょう? ちょっと調べますが、時間がかかるかもしれません。
      原始的な方法ですが、CopyしてWord文書か何かにPasteしてプリントしていただけるでしょうか?

  5. 色々勉強させていただき、この方法がベストかなと思いますが、アドバイス戴けると幸いです。10年以内には日本に帰国し、老後は日本になる予定です。

    Charles Schwabで、traditional IRAを私用に、夫は個人事業主にあたると思うのでSep-IRAの口座を開き、帰国ギリギリまで積み立て、帰国する際はInternational口座に移す。brokerage口座も開設しておき、帰国後はこちらでパッシブ運用をする。

    最近の記事を拝見していて、帰国する際に色々と面倒が起こりそうなので、いっそのこと、リタイアメント口座を開かず、brokerage 口座だけでパッシブ運用をする方がよいのではないかとも悩み始めています。

    1. そうですね、リタイヤメント口座の関する日米の税制の差からくる面倒はBrokerage口座だと少ないかもしれないと思います。この件は、今も流動的で、これからも金融機関内でのルールや体制も変わる可能性があるのではないかと思います。

  6. とても参考になります。 ありがとうございます。

    401KやRolloveIRAの投資元金は 基本的に毎年の積立金と考えていいのでしょうか?
    RolloverIRAは FidelityからCharlesShwabやMerrill Lynch と何回がFundをTransferしていますが それでも投資元金はわかるのでしょうか?
    後 永住権を放棄しても USからソシアルセキュリティーはもらえるのでしょうか? 

    1. 元金は毎年の積立金と考えていいのではないかと思いますが、解釈によっては雇用主マッチも元金に含めてもよいというものもあるようです。
      401(k)やRollover IRAで投資元金がわかるかですが、良い質問ですね。全額所得税の対象となるため、見える形では元金と利回りの区別をしていない場合が多いと思います。その区別がわかるのかどうか、できないならどう区別するかは私にはわかりません。会計士さんのご確認ください。
      永住権とソーシャルセキュリティは関係ないので、受給資格があれば、滞在ステイタスにかかわらずもらえます。

  7. 非常に面白い記事です。ありがとうございます。

    Traditional IRA/401(k)の拠出についてのコメントがあります。

    利用されることが少ないと思いますが、Traditional IRA/401(k)の税引き後の拠出(nondeductible IRA contribution)もあります。この税金が払ってある元本をIRS Form 8606で申告します。それで、受け取る額からこの税金払い済みの元本は差し引いた額が課税対象となります。以上はアメリカにルールで、日本でも認められるでしょう。

    一方、税引き前の拠出(deductible IRA contribution)が普通です。この元本に対する税金はまだ未払いですので、アメリカで受け取ると全額が課税対象となります。日本で受け取ると元本は両国で非課税になりますか。更にIRS Form 8606みたいな拠出を示す書類がありません。私なら元本の額すらわからないから申告不可能です。

    それにもかかわらず、日本で老後を送るならTraditional IRA/401(k)がベストですね。たた、アメリカより日本で優遇されると期待しない方が良いでしょう。

  8. 今回のご説明、皆さんのコメント等大変参考になりました。ただし、401Kについて殆ど知識がないのでどうすれば良いか分かっておりません。私はEビザ(日本からの出向ではなく、現地採用です)で6年近く勤務しましたが、この度レイオフとなり日本に帰国致します。会社の401Kに5年超拠出しました。現在66歳です。401Kに貯まっている金額を入手するためにどのような手続きが必要なのでしょうか?
    ①一時金として受け取る場合の手続きと税金等引かれる割合。(アメリカ滞在中に受け取り可能ですか?)
    ②日本に帰国してから年金として受け取る場合:その手続き方とその場合受領する期間を設定できるのか。(会社の401Kはそのままで良いのか?)
    ③受け取れる総額は現在401Kに存在する金額でその金額の到達すると終了となるのか。
    私の401Kの内容は概ね、自己拠出金$33,000, 会社拠出金$3,000, 運用益$3,000 です。
    知識不足で質問が的外れかもしれません。よろしくお願い致します。

    1. ① 一時金として受け取れば、その年の勤労収入など他の収入と合わせた合算が所得となり、それに対して所得税がかかります。税率は所得によります。
      ② 401(k)はふつうは年金化できないですが、まれにAnnuityとして受け取れるものもあります。それぞれ401(K)のルールによりますので人事部に確認ください。
      ③ そうです。このまま運用し続ければ運用益が増えトータル額が増える可能性はあります。

  9. 早速のご回答有難うございます。大変うれしく読ませて頂きました。私の理解不足で”年金”という質問をしてしまいましたが、日本で受け取るには年金機構に行って申請するものなのかと思い、401K=年金と思い込んでいます。401Kで貯めた金額を出来るだけ少なくならないように受け取るためには、今後どのような手続きが必要なのでしょうか? どこから手を付けたらよいのか分かりませんので、質問も的を得ていないかも知れませんが、ご説明頂けませんでしょうか・

  10. 現在62歳ですが、来年には日本に帰国をして65歳まで仕事をし、日本でリタイアをする予定です。米国籍をすてると、日本では公的年金、私的年金ももらえないと信じていて、日本の国籍をすて、米国籍のまま日本のVISAをとるべく準備をはじめました。でも、3.日本に帰国する際は市民権&永住権を破棄 とはっきり仰っておられるので目がさめました。税金上、アメリカで作ったリタイアメント資金の面で、米国籍をキープすべきポイントは何でしょうか。

  11. 日本での課税法のところの表右列 “所得税として課税される額” 計算方法が私の理解と異なります。また、調べ方が悪いのか国税庁サイトで計算方法を確認できませんでした。お手数ですが計算方法はどちらで確認できますかご教授お願いします。

    1. 私は専門家ではないので、以下の専門家の方々の用意されたもの、ご意見を参考にまとめました。ただこのあたり確固としたルールがないようにも感じていますので、あくまでご参考になさってください。日本にある会計事務所によっても対応が異なるとも聞いています。
      https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/kokuzeisokuho-3august2015.html
      このビデオもご参考になるかもです。

      1. ご返信ご説明くださりありがとうございます。
        デロイト、CDH どちらも根拠が見当たらず、国税庁サイトとは異なるようです。
        また、一部は年金ではなく生命保険契約満期保険金のようです。
        確定拠出年金は老齢給付金としての受給となり、分割して受取る場合は「雑所得」、一時金として一括で受取る場合は「退職所得」とあります。
        私が見た国税庁サイトは下記のとおりです。
        いつになるか分かりませんがコロナ終息後の一時帰国の際に税務署へ行って相談、結果をご報告できればと思います。
        願わくばその前に実際に日本で税務処理された方からのご投稿をお願いします。
        No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
        No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
        No.1500 雑所得
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

        1. 情報ありがとうございます。
          日本に行かれて新しい情報がありましたら、ぜひお教えください。

  12. お世話になってます。私は来年GCを保持したままでいったん帰国します。2年の再入国許可の申請をしてますが、C-シュワブのIRA口座を開いたばかりですが今回のように再入国許可の申請をしての日本へ帰国の際はW-8BENはどのタイミングで出せばいいのか、そして、再入国許可の申請を出した後も、日本に住みながらIRA口座にはまだ積み立て(上限6,000ドル~7000ドルの)はできるのか?という事はお分かりになりますか?

    そしてまた別件ですが、私の息子のために529プランの学資があります。父親がその529プランのカストディアンになっています。実は数年前に私たちは離婚しまして、今度は私がその529プランのカストディアンにならなくてはいけなくなりました。息子のカストディアンになって学費を管理しなくてはいけないのですが、私は全くお金については分かりません・・。(こちらのサイトで勉強させて頂いてます)
    そして、私が来年帰国するにあたり息子も付いてくることを決め日本の学校に行くことになりました、今後数年は毎年学費を下ろす必要があります。こういった場合はシュワブで私が529プランを持っていて、学費を引き下ろすのに何か問題が出てきますでしょうか?(上の記事ではペナルティについて少し触れていましたね?)もう息子は20歳になったので彼自身が529の口座を作り、自分で管理する出来ると思いますが、息子はまだ私にお金を管理してほしいと言ってます。私もお金の件は気が重いです。彼もシュワブに口座を作らなくてはなりませんが・・もしよろしければ、アドバイスをお願いします。

    1. コメントありがとうございます。個別ケースですので、詳しい状況を存じ上げずにお答えできませんが、、
      W-8BENはGCホルダーには適用されないと思います(GCホルダーは納税義務があるので)。IRAは居住地の制限はないので、アメリカ収入があれば積み立てできると思います。
      最近529は投資が簡単になって、おそらくAge-basedの自動ポートフォリオなどをお使いではないでしょうか?それなら引き継いでもほとんど何もすることはありませんから、肩の荷をおろしてお考えになっていいのではと思いますよ。
      引き出しの件は、直接Schwabに確認いただく必要があるかと思います。

      1. 管理人様、いつもご丁寧にありがとうございます。数年前に米国人夫と離婚して大きく人生が変わりまして、今後を真剣に考える時に参りました。離婚前の今まではのほほんとしていましたので、これからは自分で色々やっていかなければなりません。国をまたいでの決まりやお金のことも全く分からずに途方に暮れていました。こちらのサイトをみつけ手探りで始めていたところです。
        個別にご相談したいことがあります。まだまだこちらのサイトで読み切れてないしまだわからないことが多いのですが来年一旦帰国の為、時間がないので、一度フォームからご相談したい件でお問い合わせさせて頂きたいです。そして一度私も自分の人生プランについて考えようと思いました。どうぞよろしくお願い致します。

        1. 同じようにおっしゃる方を何度かお手伝いしたことがあります。みなさん最初は不安に思われていますが、整理してみればそれほどすごく難しいことでもないと思われる場合も多いです。それほど気をもまれませんように。ときがきましたら、どうぞお問い合わせください。

  13. いつも勉強させて頂いております。
    例えば、今年日本に永住帰国し、I-407を郵送し、米国非居住者となったのちに、年内に401kを全額引き出した場合、本来は日米租税協定により源泉徴収はされないはずですが、おっしゃるとおり金融機関によっては30%源泉されるケースを聞いています。この場合、2022年のタックスリターン時に1040NRでこの源泉分を還付してもらうことになると思いますが、ファイルする際に1040NR以外に必要になる書類はあるのでしょうか。歳入庁に1040NRと一緒に租税協定のコピーも添付するなど。私の周りでも取られたケースのほうが多いと感じますので、1040NR前提でリサーチしております。
    更に、仮に引き出しが59.5歳前だった場合、10%のペナルティーが課せられますが、このペナルティーについても1040NRで還付を受けることができるのでしょうか。よろしくお願い致します。

  14. 勉強させていただいております。
    20年間米国の現地法人で働き、十数年前に退社・帰国した際に米国大使館にてGCを返却いたしました。
    勤務していた会社の401kは、そのままにしてあります。今年からSocial Security Benefitsと繰り下げしていた厚生年金(日本での会社勤務もあります)を受給開始しました。これらは、順調に家内とともに短時間で手続き完了し受給しています。
    問題は、401kのPartial Distributionの税申告です。幸いW-8BEN提出により米国での30%のTax Withholdingはありません(米国の企業年金も、W-8BEN提出で問題無しです。

    長い税務署とのやり取りの結果、本日わたしの居住地管轄の税務署の見解(つまり法制化されたものがなく、あくまでも税務署の審議官の判断だそうです)が分かりました。401kのPartial Distributionの場合は確定申告で「公的年金等」扱いではなく、その他の「雑所得」で自分が積み立てた分のみ「必要経費」を差し引くというものでした。会社マッチング分は、その会社がその資金をどのように税理処理しているかわからないのでNGだそうです。

    しかし、未だ不明点があります。
    税務署は、確定申告年の必要経費額のSupporting dataを求めます。
    すでに、ずっと以前に退職し、それ以来Contributionをしていないので難しいです。
    退職年の残高から、大体の額は分かるのですが、、、、税務署は認めないかもしれません。

    また、不定期に必要に応じてPartial Distributionを受給していますので、この「必要経費」を何度も使いまわしていいのかも不明です。

    どうか、ご教示願います。

    わたしの場合、個人年金扱い、必要経費差し引きが断然お得です。

    1. 401(k) のContribution額をどう確認するか(アメリカ側では401(k)のDistributionは全額課税対象なので、わざわざContribtuionが確認できるStatementの設定になっていないのがふつう)という問題について、ほかでも聞いたことがあります。何らかの方法でContribution額を確認できさえすれば、税の原則から言えば、毎回のDistributionx(全体のContribution 額 ÷ 全体の残高)だけがその時の経費とカウントされるのではないかと思うのですが、いくら分経費で計上したか累積計算する必要もあったりするように思うので面倒ですね。https://www.cdhcpa.com/ja/personal-tax/ の会社がこのあたり詳しい情報を持っているのではないかと思います。ご相談されてはいかがでしょうか。

  15. 素晴らしいまとめをありがとうございます。

    Traditional IRAで運用しているのですが、
    日本帰国後に売買した場合の課税処理についてご存じでしょうか?

    米国に居住してる間は売買で利益に対する課税は繰り延べられ、
    出金した全額に出口で課税されるのでシンプルですが、
    日本に帰国後は、発生した利益に対して当該の年度にて申告、納税が発生するのか気になります。
    (当該の課税が発生するのであれば、日本側では通常の課税口座と同じ扱いになると同義に思います。)

    解説頂いている様に引き出し時に日本側でも年金として処理されるのであれば、
    IDECOなどと同様に税金の繰り延べ処理が出来るのかなと思いました。

    また、IDECOと違い利益にのみ課税で良いとするのであれば、プルーフとして取引明細の保持が必要ですよね。売買のレコードがないなら、引き出し全額に対して課税するとかされるの困るなぁ。

    可能性のあるオプション
    1.雑所得または一時所得で引き出し時に利益にのみ課税
    2.雑所得または一時所得で引き出し時に全額に課税
    3.売買のタイミングで譲渡益として課税

    1. どうなんでしょうね。私もそのあたり日本の税制なのでよく知りませんで。日本の会計事務所でも意見の統一がないようなことも聞きました。 
      「日本に帰国後は、発生した利益に対して当該の年度にて申告、納税が発生するのか気になります。」ですが、Traditional IRAの口座で、その年の課税所得がいくらか特定できるようなレポートが発行されないと思うので、納税しようにもいくら納税したらいいかわからないのではないかとも思います。
      プルーフとしての取引明細は、いくら積み立てたか(元金)といくらで売ったか(売値)の差で、もし全額出金しないのならプロレートで割り振る必要があるのかなあなどと思っていますが、どうでしょうね。

  16. 資格取得後のRoth IRAの引き出しに伴う日本での課税についての質問ですが、アメリカではRoth IRA distributionは「Incomeとは見做されない」とあります。収入ではなく、預金と同じ扱いになるかと思うのですが。日本の税務署は運用利益に課税するかもしれないということでしょうか?

    1. はい、アメリカではRoth IRAからの59歳半以降の引き出しは課税対象にはなりません。日本の税務署はアメリカの税法は全く関知せず、たんにそのお金が日本の税法ではどのように認識されるかが問題になりますので、運用利益に課税するかもしれないということです。

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