ソーシャルセキュリティ 受給したら税金払うの?

多くの人で67歳がフルリタイヤメントエイジとなるソーシャルセキュリティ老齢年金。フルリタイヤメントエイジより前、早期受給開始は62歳から、反対に受給遅延は70歳まで可能です。受給開始が後になるほど受給額は増えるしくみです。受給額はこちらのサイトでチェック/シミュレーションができます。さてこのソーシャルセキュリティ年金に税金はかかるのでしょうか? 

シンプルな答えは、「はい、基本的にかかります」です。いくらかかるかは、トータルの所得によります。端的にいうなら、401(k)やなどTraditional IRAなど引き出し額(所得とみなされる)や労働収入(パートタイムなど)がある場合には、トータル所得がある程度の額以上になりますので、おそらくソーシャルセキュリティ年金にも所得税がかかります。反対に、他の所得がまったくなく、ソーシャルセキュリティ年金だけで生活されるなら、おそらく所得税課税はありません。これは目安ですので、実際にはどういう計算がされるかを見ていきましょう。

実際の計算

以下の額をまず計算します。

ソーシャルセキュリティ年金の半分 + その他の収入(401やTraditional IRAなどからの引き出し、労働収入、配当金、利子収入、キャピタルゲインなど。通常は課税されない地方債などの利子収入なども含める)

この式で計算される額が、$25,000未満(シングル)及び$32,000以下(ジョイント)未満なら、ソーシャルセキュリティ年金への課税はありません。

シングルで、上の額が$25,000以上$34,000なら、ソーシャルセキュリティ年金の50%までが所得税課税の対象になります。$34,000を超えると、ソーシャルセキュリティ年金の85%までが所得税課税の対象になります。

ジョイントなら、上の額が$32,000以上$44,000なら、ソーシャルセキュリティ年金の50%までが所得税課税の対象になります。$44,000を超えると、ソーシャルセキュリティ年金の85%までが所得税課税の対象になります。

ですので、ざっと見ていただいてお分かりになるかと思いますが、リタイヤメント資金をきちんと準備して、リタイヤ後にはソーシャルセキュリティとリタイヤメント資産からの引き出してやっていこうと考えている一般的なケースならば、ふつうは基本的にソーシャルセキュリティ年金にも課税がされるということです。ただ、Roth IRAからの引き出しは所得にはカウントされないので、もしもあなたがRoth IRAがたっぷりとあり、ソーシャルセキュリティ年金とRoth IRAからの引き出しで生活していかれるのなら、もしかしたらソーシャルセキュリティ年金は完全に非課税かもしれません。

上で、「50%まで」とか「85%まで」というのは少しはっきりしない言い方ですが、このパーセンテージが課税対象になるソーシャルセキュリティ年金の上限パーセンテージと理解ください。一般的に、それぞれの収入範囲で、トータル所得が多ければ多いほど、上限のパーセンテージに近い率が課税対象となります。

源泉徴収

労働収入があるときには、毎月もらう給料から一定の所得税が源泉徴収(Withholding)されていたと思います。同じように、ソーシャルセキュリティ年金も受給するたびに、所得税が源泉徴収されるように設定しておくことができます。ソーシャルセキュリティ年金からの源泉徴収は必ずするよう法律で強制されているものではありませんが、ただ、源泉徴収をしていなければ、タックスリターン時にまとまった税金を納める必要がでてきます。マンスリーの収支のバランスをキープするためにも、支給されるたびの適切な源泉徴収はマネー管理を簡単にすると思います。

W―4V (Voluntary Withholding Request) で、源泉徴収のパーセンテージを指定してリクエストします。7%, 10%, 12% 、22%の4種類しか選択肢はありません。所得の多い人は高い率を、低めの人は低い率を選びます。記入後Social Security Administration (SSA)に提出します。この率は変更は可能ですから、一年やってみてタクスリターンをしてみてから、多すぎたら低い率に、低すぎたら高い率に変更するとよいでしょう。

州税は?

ここまでは連邦所得税の話でしたが、今度は州の話です。居住している州によって、ソーシャルセキュリティ年金は州の所得税課税の対象にもなるかもしれません。

全米で13州は、連邦のルールとまるで同じルールで課税しており、加えて9州は、連邦ルールと同じルールを適用するが、年齢や所得によりある程度の控除できる額を設定しています。

そのほかの37州はソーシャルセキュリティ年金への課税はなしです。

課税法
連邦所得税と同じルールで課税Minnesota, North Dakota, Vermont, West Virginia
連邦所得税と同じルールで課税されるが、所得レベルや年齢などで控除額が設定されているColorado, Connecticut, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Rhode Island, Utah
州の所得税課税なしAlabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin, Wyoming

5 comments

  1. 老後に向けて、勤務先の401K+個人のTraditional IRAを両方満額まで毎年積み立てていますが、年金受給時にジョイントで$44,000を超えると、ソーシャルセキュリティ年金の85%までが所得税課税の対象になりますとのこと。 この記事をみて今まで一生懸命老後の為に毎年満額まで積み立ててきたけれど、おろせばおろしただけ税金が取られるのであれば、無理に満額まで積み立てずに、CDとかを利用して細々と金利を稼いでそのまま口座に入れっぱなしであれば、それは所得にはならないので、その方が得な場合もあるのでは?と思いました。 年金に85%課税されても401K等はやらないよりやった方がメリットの方が大きいのでしょうか。

    1. 年金が非課税であれば本当にうれしいですね。でも、現実的には多くのご家庭で、85%までのソーシャルセキュリティ年金が所得として課税されていると思います。しかしながら、それを避けるために、401(k)やIRAを使わないという考えにはふつうはつながりません。401(k)やTraditional IRAは積立する時点で所得税が控除され、その後の税遅延で伸びます。そのベネフィットを考えるとき、たとえソーシャルセキュリティ年金が完全非課税になったとしても、CD(あるいは課税口座での投資)でためていた方が得という計算にはならないと思います。

  2. 今年72歳になります。
    401kを最低20%おろさなくてはいけないのですが、
    今年中におろせば、ペナルティは取られないのでしょうか?
    あるいは、72歳になるまでにおろさなければいけないのでしょうか、?
    お教えください。

    よろしくお願いいたします。

    1. 401(k)は59歳半以上で引き出すなら、10%のペナルティはとられません。
      また、401(k)は必要と必要ないとにかかわらず、72歳になった年の次の4月1日までにRMD(都度計算、最初はだいたい4%くらい)を引き出す必要があります。

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