「ソーシャルセキュリティは決められたとおり、もらえればそれでよし」と安易に考えていませんか?受給についてのルールを把握し、受給するRetirement Benefits(老齢年金)の種類や受給開始のタイミングをうまくプラニングすることで、生涯に受けることができる受給額の合計には、何万ドルもの差がでてくる可能性があるのをご存知でしょうか?一生懸命働いて納めたソーシャルセキュリティ・タックスですから、Benefitsを受ける立場になったときには、正しい理解できちんと利用していきたいですね。
Retirement Benefitの資格
クレジット
ソーシャルセキュリティはクレジット制をとっており、クレジットの数によってBenefitの受給資格が決まります。Retirement Benefitを受給するためには、40クレジットが必 要です(1929年以降に生まれた人の場合)。1クレジットを取得するために必要な収入というのが決められていて、この数字は年々変わります。2023年は$1,640です。ただし、1年に取得可能なクレジットは4クレジットまでと決められています。一年で$ 1,640x4=$6,560を超える収入を得ても、取得クレジットは4のみです。結果的に、Retirement Benefitを受ける資格を得るためには、40クレジット÷4クレジット/年=10年間、働く必要があることになります。
日米合算
日米社会保障協定により、日本とアメリカの年金加入期間を相互に通算することで、年金受給権を獲得できるようになりました。このため、アメ リカで働いた期間が10年に達しなくても、日本で働いた期間を含めて合計が10年になれば、アメリカのソーシャルセキュリティから Retirement Benefitを受けることができるようになりました。裏返せば、日本の年金制度が必要とする10年に、アメリカで働いた期間を含めてカウントすることが でき、合計で10年に達すれば、日本からの年金を受けることもできるということです。
注意したいのは、この協定は、あくまで年金加入期間の 通算を可能にしたものであって、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではありません。それぞれの国で年金受給資格を得るための必要期間 を計算する場合に、相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、実際の年金は、日米両国のそれぞれの年金制度に加入した期間と収入に応 じた年金 を、それぞれの国から受けることになります。
Retirement Benefitの受給
10年以上ソーシャルセキュリティ税を納めると、62歳からRetirement Benefitとして毎月の年金を受けとることができます。
本人の年金
生まれた年により、Full Retirement Ageが定められており、1937年以前生まれなら65歳、1960年以降生まれなら67歳、その間の生まれは65歳から67歳の間です。一覧表はこちら。 Full Retirement Ageを知ることは、以下の点から大切です。
- あなたがFull Retirement Ageで受給開始した場合のBenefitが基本額となり、各種の計算に用いられる。
- あなたが62歳からFull Retirement Ageまでの間に受給を開始すると、Benefitが減額される。Full Retirement Age が67歳である人が、
- あなたがFull Retirement Age を超えて受給開始を延期すると、70歳までを期限として、1年につき8%(1943年以降生まれの場合)Benefitの額が増額される。
Spousal Benefit (配偶者年金)
本人に加えて、本人と10年以上婚姻関係にあった配偶者も、62歳から年金を受け取る資格ができます。離婚し た配偶者も、10年以上の婚姻関係があり再婚していなければ、年金を受ける資格が維持されます。
- あなたがFull Retirement Ageで受給(基本額)を開始、あなたの配偶者もFull Retirement Ageで受給を開始すると、配偶者はあなたの基本額の50%がもらえる。
- あなたがFull Retirement Ageより早く受給を開始すると、あなたの基本額が減額されるうえ、配偶者の受給額も減額される。
- あなたの配偶者がFull Retirement Ageより早く受給を開始すると、あなた自身の減額率よりもさらに大きい減額率で、減額される。
- あなたの配偶者がFull Retirement Age を超えて受給開始を延期しても、本人が受給を遅らしたときのようなBenefitの増額はない。
なるべく多く受け取るための工夫
受給開始のタイミングを見計らう
上に記載されている減額、増額は、いったん受給開始したら永久的(死亡するまで)なものです。受給開始のタイミングはよく考慮して決定することが必要です。
健康であり、平均寿命まで、あるいはそれを超えるまで生きるだろうと予想されるならば、できる限り受給を遅らしたほうが月々の受け取り額が多くなり、結果的に受け取る生涯年金の総額(死亡するまでの合計額)も多くなると考えられます。反対に、すでに大変な病気を抱えていて、残念ながら平均寿命までは生きられないと考えられる場合は、できるだけ早く受給を開始したほうがいいかもしれません。
62歳で開始するか、それとも67歳で開始するか、あるいは70歳まで待つか。この決断をするために寿命のブレークイーブンポイントを計算したスタディがあります。年収の大きさ、それに相応する年金の大きさとは無関係に、結果のブレークイーブン寿命は常に78歳と82歳でした。
その意味するところは、78歳まで生きられないと見るなら62歳で受給開始、82歳まで生きられないと見るなら67歳で開始、それ以上生きられそうなら70歳まで待つというのが基本的考え方です。
もちろん、開始時点は62歳、67歳、70歳だけではなく、この間のどの時点でも可能です。また開始時期は単に生涯年金受給額の最大化だけで決めるのではなく、他にリタイヤメントをサポートする収入があるか、どのくらいあるかも考慮して決める必要があります。
Benefits算出方法を知る
受給できるRetirement Benefitsの額は、受給の開始時期により左右されるだけではありません。Benefits算出の計算には、過去35年の収入(35年以上働いた場合は、もっとも高いほうから35年分)の平均値が使われます。働いた年数が35年に満たない場合でも、割り算の分母は35ですから、収入のない年があればあるほど、Benefitsの額が引き下げられる結果になります。結果的に、できるだけ長く、できるだけ多く収入を得ることが、Benefitsの額を引き上げることになります。
たとえば、あと2年働けば働いた年数が合計35年になるというのであれば、あえて2年働き続けることで受けられるBenefitsの額を大きくすることができるわけです。
働き続けながらBenefitsを受給すると…
Full Retirement Ageに達する前に、働き続けながらBenefits受給を開始すると、Benefitsが減額されることがあります。年々、労働収入(Earned Income)の限度額が決められ、この限度を超えた労働収入がある場合に、Benefitsの減額が起こります。2023年の限度額は$21,240です。
実際には、限度額を超える収入2ドルにつき、Benefitsが1ドル減額されます(Full Retirement Ageを迎える年には、この額を超える収入3ドルにつき、Benefits1ドルの減額)。2023年の限度額$21,240を使って説明します。たとえば、労働収入が$23,960であり、限度額$21,240の$2,680超だったとします。この場合、Benefitsは年間で$1,340減額されることになります。なお、労働収入とは、文字通り労働による収入であり、投資の利益やレンタル収入などは含まれません。
なお、Full Retirement Ageに達するまで待って受給を開始すると、いくら労働収入があってもBenefitsの減額はありません。
できれば、労働できるうちは受給を受けずFull Retirement Ageまで待つか、あるいはFull Retirement Age以前に受給を開始するのであれば労働収入を限度額以内に押さえることが肝要です。
夫婦でのBenefits受給を計画的に行う
夫婦でのBenefitsの受給プラニングは、勤労者ひとりだけのプラニングに比べて複雑です。受給のタイミングと受けられるBenefitsの額をよく吟味し計画的に行うのとそうでないのでは、夫婦ふたりで受ける生涯年金総額は何万ドルもの差がでてくることもしばしばです。
夫婦ともに働いていた場合は、夫と妻それぞれの勤労者本人としてのRetirement Benefitsふたつと、それぞれが配偶者の立場で受けられる Spousal Benefitsふたつ、そして最終的にはどちらかが先立ったときの残された方が受けるSurvivors Benefitsという、合計5つのBenefitsを考え合わせることになります。この5つの選択を、どの順序でどのタイミングでどのように受けるかをコーディネートすることが必要になってきます。
一般的には、夫婦のうち収入が低かったほうが受給が可能になり次第受給を開始し、収入が高かったほうは70歳までRetirement Benefitsの受給を伸ばすというのが、ふたりの生涯受給額を大きくするする方法だと考えられています。
たとえば夫のほうが高収入であった3歳違いの夫婦の場合、妻は62歳になった時点で、自分の収入によるRetirement Benefitsを受給開始します。夫の方は70歳まで受給を待ちます。こうすることで夫のRetirement Benefitsは、基本額より年に8%の率で増え続けます。夫が70歳になったとき、夫のRetirement Benefitsは受給できる最高額に達し、この時点で夫は受給をはじめます。Full Retirement Ageになった妻は、夫の基本額に基づいた額(妻が62歳に自身の受給を開始しているため、夫の基本額の1/2から早期開始の分減額された額)をSpousal Benefitとして受け取ります。その後夫が亡くなった時点で、妻はSurvivors Benefitsに切り替え、夫の受給していたRetirement Benefitsをフルに受給できます。これにより、夫が生存している間の妻の受給額は最大よりも少なくなるものの、夫の受給額と、夫亡き後の妻の受給額は最大化できます。一方で、妻も夫も長生きすることが予測される場合は、妻もFull Retiement Ageまで受給を待つことで、妻のSpousal Benefitも最大化でき、より好ましい結果となるかもしれません。あくまで個々のケースで、年齢差や健康状態を鑑みながら決めていくことになります。
いつも大変役に立つ情報を有難うございます。
今回も、ソーシャルセキュリティの老齢年金を包括的にまとめてくださって、頭の中の知識を整理できて助かりました。とりわけブレークイーブン寿命のお話は興味深かったです。82歳以上生きると予想される場合は、例えば投資口座や401Kから生活費を取り崩してでも、70歳まで受給を待った方が最終的にはお得になるということですね。私も、401Kは71歳半からRMDがあるうえ、フルに所得税の対象になることもあって、65歳ごろから401Kと投資口座から適宜引き出していくつもりでいます。
ちょっと話は変わりますが、私の住むイリノイ州ではソーシャルセキュリティや401Kからの引出しには州所得税がかからないらしいのですが、ソーシャルセキュリティはともかく401Kにもかからないとは話が旨すぎるのでは?と半信半疑です。
以下のサイトでリタイヤ後の課税状況が確認できますが、どうやら本当に401(k)からの引き出しも州税が非課税のようですね。うらやましい限りです!
https://smartasset.com/retirement/illinois-retirement-taxes#:~:text=Illinois%20is%20tax%2Dfriendly%20toward,state%20tax%20rate%20is%200.0%25.
その代わり、Sales TaxとProperty Taxが高めということでした。
確認していただいて有難うございます!
そうなんです、固定資産税は非常に高いんです。下手したら、ちょっとしたアパートの家賃と同じくらいかかるので、リタイアリーにフレンドリーかどうかは判断に困るところです。まあ、その分は道路や公共施設、安全に使われているのでしょうけれど…。
また有意義な情報を楽しみにしております!
こちらのサイトを昨日リツイートから知りました。有益な情報が沢山でこれからじっくりと読ませていただきます。ありがとうございます。
質問させてください、日米の年金を両方貰うとアメリカの年金が減ると聞きましたがこれは本当でしょうか、ただアメリカで30年以上働けば減らないという噂も聞きましたが、もしご存知でしたら教えていただけますでしょうか。私は日本で5年間、厚生年金を払ってその後アメリカで20年ソーシャルセキュリティを納めて、そしてこれからも仕事を続ける予定です。
ちょうどご質問の関連の記事を用意しているところです。8月15日付でポストされる予定ですので、お読みいただければ幸いです。
お聞きしたい事です。夫婦での受給についてですが、妻が62歳で自分のRetirement Benefits を貰い始めました。妻がフルリタイアーの67歳になったので夫の配偶者としてのSpousal Benefits に切り替えると(夫はすでに受給している)夫の50%ではなく減率されると聞きました。
今回の記事では夫の基本額の半額を受給できるとありますが、どうでしょうか。
もし減率されるのでしたら、妻はフルリタイアまで待った方がいいのではないのでしょうか。
夫婦での受給についてですが、妻が62歳で自分のRetirement Benefits を貰い始めました。妻がフルリタイアーの67歳になったので夫の配偶者としてのSpousal Benefits に切り替えると(夫はすでに受給している)夫の50%ではなく減率されると聞きました。
今回の記事では夫の基本額の半額を受給できるとありますが、どうでしょうか。
もし減率されるのでしたら、妻はフルリタイアまで待った方がいいのではないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。おっしゃるとおりです。私の書き方が間違っていました。
フルリタイヤメントでSpousal Benefitに切り替える場合、「妻が62歳に自身の受給を開始しているため、夫の基本額の1/2から早期開始の分減額された額」の受給となります。
減額があっても62歳から受けるか、フルリタイヤまで待つかは、それぞれのケース(健康状態や年齢差)で決めていくことになるかと思います。
本文の最後の段落をそのように変更しました。ご指摘ありがとうございました。
受給開始してから「待ちたい」と気が変わった場合、受給後12か月なら、Applicationをwithdrawできるという情報があります。
https://www.aarp.org/retirement/social-security/questions-answers/social-security-going-back-to-work.html
ありがとうございました。
スッキリしました。
主人は68歳。あと2年半(RMDが発生する70歳半)2025年後半まで、SS tax35年を収める目的で、働く予定にしていました。SSは70歳以上働き続けても、受給金額が6%?で加算されず、せいぜい、受給金額を計算する折の年収の高い順の基準対象になるだけなので、働き続けていても、70になったらSSを受給するのが得策だと、アドバイスを受けました。現在、私も、spousal benefitを受けられるFull retirement年齢となりました。
また、すでに、 夫婦ともに日本の年金は受給しています。勤労報酬と日米のSS合算だと、税率も上がってしまうので、早めにリタイアもありかとも思い始めました。
私達にとって、賢いリアイアメントとSSの受給の方法をアドバイスしていただけないでしょうか?
RMDは72歳からに引き上げになりました。
ソーシャルセキュリティのは70歳から開始した方がよいのは同意します。
勤労報酬とSSで税率が上がってしまうとのことでしたが、税率が上がったとしてもProgressive課税(段階的な課税)なので、すべての所得に課税される率が上がるわけではないです。なので、勤労報酬を確保することは悪くはないと思います。勤労報酬を得る必要があるか、働きたいか、などと考え合わせて決められるとよいと思います。
ありがとうございます。70歳からSSを受給しようと思います。
しかしながら、もし、70歳で受給を開始するが、そのまま働いていたとすると、その場合は、SS TAXは徴収されるのでしょうか?年金を受給しながら、TAXも収めると受給額が多少なりとも増加すると聞きましたが、事実なのでしょうか?
労働収入がある限りソーシャルセキュリティ税の課税対象になってしまうと思います。
年金を受給しながらTAXを納めると受給額が上がるというのは、私は知りませんで。どうなんでしょうか。
こんにちわ。確認させて下さい。”過去35年の収入(35年以上働いた場合は、もっとも高いほうから35年分)の平均値が使われます。”とありますが、私はソーシャルセキュリティーは、70歳で支給申請しようと考えています。現在66歳。70歳までを想定すると、訳、42年間ほど働いた計算になります。過去35年の年収は、70歳から過去の35年間、直近の35年間ではなく、42年間の最も高い35年分の平均値から支給金額が計算されるという、理解で宜しいでしょうか?
SSAのページに「We base your retirement benefit on your highest 35 years of earnings and the age you start receiving benefits.」とあるので、最も高い35年分のデータが使われるのだと思います。
いつも有難く拝見させていただいております。
配偶者Benefitに関して質問があります。
英語でも色々調べましたがよく分からず知り合い(Aさん)のケースで質問させてください。
Aさんは70歳で今年からSSの受給を開始しました。 Aさんの妻は63歳で先月退職しました。
1. Aさんの妻は今の時点でAさんの配偶者Benefit(Full Retirement Age前のため減額されるが)を受け取ることはできますか?
2. Aさんの妻が自身のSS受給を今の時点で申請した時(受給額減額)、Aさんの配偶者Benefitも合わせて受け取ることが出来ますか?
3. Aさんの妻が退職せず予定変更し67歳まで働き続けるとしても1.と2.のケースは可能ですか?
4. Aさんが70歳以降も働き続けるかどうかで1~3の回答は変わりますか?
初めての質問で勝手がわからずうまくまとまっていませんがどうぞよろしくお願いいたします。
個別ケースは直接SSオフィスに確認されたしですが、わかる範囲/Best Effortベースでお答えしてみます。
1.Aさんが受給開始されているので、減額はあるが奥さんも受け取れるはずです。
2.奥さんの受給額は、ご自分のSS受給額か配偶者Benefitのどちらか多いほうになります。
3.1も2も可能だと思います。
4.Aさんが受給申請しているのなら、1~3の答えは変わらないのではないかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
Aさん以外でも配偶者Benefitのことを知らない方が周りに多いのですがもらえるのであれば配偶者の方も受給手続きされたほうがいいですよね? 受給申請するときにSSオフィスは配偶者BenefitのことはMentionしないのでしょうか。。
自身のSS受給と配偶者BenefitとしてのSS受給の両方を同時受給することは不可という解釈で正しいでしょうか? Maximum SS Benefitというのがあってその金額内であれば両方を受給できるとおもっていました。
あともう一つ、Aさん夫妻に14歳の子供が居る場合、1のケースで配偶者と子供の両方とも受給可能ですか? すみません、一回目の質問が拙かったため二度手間になってしまって。
正確には、ご自身のBenefitのほうが配偶者Benefitより大きければ、ご自身のBenefitが受給され、配偶者Benefitとしてもらえる額の方がおおきければ、ご自身のBenefitを受給したうえで、それ以上配偶者Benefitの額までは配偶者Benefitで受給するという2段構えになります。なのでテクニカルには、どちらのBenefitも同時にもらうということになります。
二つ目のご質問はSurvivor Benefitでしょうか?Retirement Benefitは子どもは通常もらえません。それぞれ細かいルールがあります。詳しくはSSオフィスにください。
返信ありがとうございます。
前回貼り忘れましたが上記の質問は添付サイトを読んで質問させていただきました。
https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.html#:~:text=If%20you're%20getting%20Social,of%20your%20retirement%20benefit%20amount.
これを読んで1.Maximum Benefit以内であれば自身と配偶者としての両方の受給が可能で2.未成年の子供がいれば18歳まではRetirement Benefitの50%まで子供も受給可能。と解釈したのですが自分の読解力に自信がなかったので質問いたしました。
ありがとうございました。
そうですね、まめ子さんのおっしゃる通りと思います。Retirement benefitをもらっている人のお子さんが18/19歳以下ということが少ないので、私が読み飛ばしていただけでした。