リタイヤメントというと401(k)だのIRAだのに議論が行きがちで、「ソーシャル・セキュリティ年金をどう戦略的に活用するか」なんて記事はあまり目にもしませんが、しかしながら、このソーシャル・セキュリティ、ばかにしてはなりません。あまりよく知らないまま老後に突入し「もらえる分だけもらえばいいや」なんて態度だと、何千ドル、いや何万ドルもの損になることもあります。そこで、今回は「こんなミスは避けたい」という点を6つリストアップしてみました。
Mistake1:当てにならないから、当てにしない
老後の生活は、「ソーシャル・セキュリティの年金だけに頼っていたのでは成り立たない」のは事実ですが、だからといってそれは、「ソーシャル・セキュリティは当てにならないから計画に入れるべきでない」というのではありません。それだけでは頼りにならないソーシャル・セキュリティですが、額が少ないしシステムに不安があるからと、真っ向から無視するのはかえって高くつきます。
たとえ十分でなくても、ソーシャル・セキュリティの年金は毎年毎年死ぬまでもらえるものです。月に$2,000でも年に$24,000です。年金開始後30年間生きたとすると、$720,000の給付です。決してばかにできる額ではありません。また、以下で書きます「正しいもらいかた」をするか、「うっかりしたもらいかた」をするかで、もらえる額にかなりの差が生まれます。つまり、あらかじめソーシャル・セキュリティの年金を計画のうちにいれ、他の資金源とのコーディネーションを計って、なるべくたくさんもらえるように計画することが得策なのです。あてにしないからそもそも考えにいれないといのは、痛い失敗につながりかねません。
Mistake2:そろそろリタイヤしようかな
23歳から働き始め、途中3年間大学院に戻ってまた仕事に戻り、今年60歳でリタイヤしようと思います・・・このケースは60歳リタイヤメントとあって、キリがいい感じがしますが、実はとてもキリが悪いのです。この場合、34年間働いたことになりますが、あと1年余分に働くだけでソーシャル・セキュリティ年金の額を、一年で数千ドルもアップさせることが可能かもしれません。
Benefits算出の計算には、過去35年の収入(35年以上働いた場合は、もっとも高いほうから35年分)の平均値が使われます。働いた年数が 35年に満たない場合でも、割り算の分母は35ですから、収入のない年があればあるほど、Benefitsの額が引き下げられる結果になります。結果的 に、できるだけ長く、できるだけ多く収入を得ることが、Benefitsの額を引き上げることになります。
自分が何年働いたかを知って、計画的にリタイヤしましょう。
Mistake3:夫婦それぞれで決めましょう
夫と妻で、それぞれが受けられるソーシャル・セキュリティ年金を、個別で考えるのは危険です。それぞれ個別ではなくて、夫婦ふたりの受ける年金をセットで考え、夫婦レベルでいかに多くもらえるようにするかというプラニングが必要です。これをするかしないかで、夫婦ふたりで受ける生涯年金総額に、何万ドルもの差がでてくることもしばしばです。
夫婦の年齢差、シングル・インカムだったかダブル・インカムだったか、健康状態や寿命予測などを考え合わせて受給計画をします。一般的には、夫婦のうち収入が低かったほうは、受給が可能になり次第受給を開始し、収入が高かったほうは70歳までRetirement Benefitsの受給を伸ばすというのが、ふたりの生涯受給額を大きくするする方法だと考えられています。
Mistake4:とりあえず受給してみよう
ソーシャル・セキュリティ年金を受け取ることができる最低年齢は62歳ですが、62歳になったからといってさっそく受給を開始すると、長期的に見た場合非常に損な結果になりかねません。Full Retirement Age(生まれた年により決まり、65歳から67歳の間)以前に受給を開始すると、受給額は減額され、満額あるいは基本額より少ない年金になります。そしてこの減額は一生、年金を受け取る間ずっと続きます。
安易に開始してしまったので、ちょっと受給を止めたいと思った場合、12ヶ月以内ならば受けた全額を払い戻せば、開始しなかったことにしてもらえます。しかし。それ以降はもうやり直しができません。いったん受給開始して12ヶ月が過ぎたら、後悔先に立たず。減額された額が少なすぎるので、やっぱりもう少し待ってから受給をしたいと思ってもやり直せません。とりあえず62歳で受給を始めたけど、63歳になったらパートの収入が入るようになったので、しばらく受給をストップしたいと思っても、それもできません。
ソーシャル・セキュリティの受給開始はこの意味で一生モノの選択ですから、あらかじめよく考え、他のリタイヤメント資金や労働収入と合わせて計画的に開始することが必要です。
Mistake5:働きながら年金ももらいます
仕事を完全には止めないである程度の収入を得ながら、ソーシャル・セキュリティ年金も受けつつ、快適な暮らしを送りたい・・・う~ん、理想的なかんじがしますねえ。でも、これ、ちゃんと計画に基づかないと高くつきます。
Full Retirement Ageにいったん達してしまえば、どれだけ働いて収入を得ようがそれは問題ではありません。しかしFull Retirement Age以前に労働収入を得るのはちょっとばかりの注意が必要です。この場合には、ある一定以上の収入を得ると、ソーシャル・セキュリティの年金額が減らされることになります。
たとえば、2012年の場合なら、$14,640以上の年収があると、これを超える収入$2につき、年金が$1減らされます。$20,000の収入があったとしたら、($20,000-$14,640)÷2=$2,680も年金が減らされます。いったん受給されたソーシャル・セキュリティ年金を、あとで払い戻すなんてことにもなりかねません。
いつまでどのくらい働くかと、いつからソーシャル・セキュリティをもらい始めるかもきちんと計画する必要があります。
Mistake6:ソーシャル・セキュリティは非課税でしょ。。
ソーシャル・セキュリティだけが収入源だというのなら税金はおそらくゼロでしょう。しかし、給料やフリー・ランスなどからの労働収入、利子や配当金などの投資収入などがある場合は、ソーシャル・セキュリティ年金の一部に所得税がかかる可能性があります。最高で、受け取った年金の85%に所得税がかかります
ソーシャル・セキュリティ年金$30,000、労働収入$15,000、利子と配当金$5,000、401(k)からの引きおろし$20,000で生活しているご夫婦がジョイントでタックス・リターンをする場合、設定されている収入の上限(収入と計算の仕方は込み入っていますので割愛します)を超えることになり、ソーシャル・セキュリティ年金の$30,000の85%に所得税がかかります。所得税を25%とすると、$30,000×0.85×0.25=$6,375もの税金を納めねばなりません。
上の例で、401(k)からの引きおろしを$9,000にとどめ、差額の$11,000をRoth-IRAかAnnuityから引きおろしたとしましょう(トータルの収入額は同じでどこから引きおろすかを変えただけ)。そうすると、ソーシャル・セキュリティ年金にかかる所得税は$3,750となり、$2,625もの節税になります。
リタイヤメント・プラニングというとお金を貯めるところに焦点が行きがちですが、貯めたものとソーシャル・セキュリティ年金とを総合的にとらえ、どのタイミングで使っていくかも重要なプランイングです。
つれあいはFullまで常勤の仕事があったこともあり、Fullまで待って受給しはじめました(ウチは年の差夫婦^^)が、62歳時点で無職や受給に影響しない程度の収入だった友人たちは62歳で受給開始しました。彼ら(男女とも)の計算によると、80歳未満で死亡するとFullまで待つほうが総受給額が少ないそう。つまり80歳まで生きないと思ってるわけですね(^^)
逆に日本で80歳まで仕事をしていた知人は70歳まで待ちました。仕事といっても彼はプライベートで英会話を教えていただけで裕福ではなかったですよ。でも日本の収入だけで細々と暮らしながら預金もし、アメリカのSSも10年間満額預金。そして円高の頂点で日本の預金をドルに変えてアメリカへ引き上げたんです。ほんとに運が良かった。
こういうことって計画しても運がかなり左右しますねー。
ほんと、運ですよね。為替も株も金利も。。。ま、ファイナンシャル・プラニングなんて、いくらやっても運だけはどうにもならないということです~。私も運よくcachacaさんのような優雅なセミ+ホンモノ・リタイヤメントしたいです~。。つれあい様は、退院おめでとうございました!
私はソーシャル.セキュリティーに関しては将来当てにできないかもしれないから、当てにしないと言う考えです。もちろんもらえる権利があるのはわかっていますし、もらえたら当然喜んでもらいますが、アメリカ市民ではないので、将来万が一もらえない可能性もあるかもと思うと、アメリカ人の友人の様にもらう気満々と言う訳には行かないので、ソーシャル.セキュリティー以外に、その他のリタイアメントプランも組み込んでと思っています。
当てしないでいて、でも覚えておくだけ覚えておいて、もらえたらラッキーというスタンスが一番ですね~。もらえたとしても十分でないのは明らかですものね。
とてもおもしろい内容でした。おくが深いですね。ソーシャルセキュリティの税金でよくわからないのが、401Kを
たくさんおろすと税金がかかり、IRSとANNUITYだと税金が低いのは
なぜですか?
ソーシャルセキュリティに税金がかかるかどうかは、全体の収入によるからです。全体の収入が高いと、ソーシャルセキュリティ収入にも税金がかかりますが、全体の収入が低いと、ソーシャルセキュリティ収入は非課税です。全体の収入には、401(K)やTraditional IRAなどかけるときに税控除があったものから引き出したお金は含まれますが、ROTH IRAやAnnuityなど課税後のお金で運用したものから引き出したお金は含まれません。う~、長ったらしい文ですが意味わかりますか?
主人65歳、無職で私は62歳で45Kほどの年収あります。
主人は失業して2年経ち、私一人の収入では立ち行かなくなり、
去年は主人の401Kから20Kほどおろして、生活費に当てました。
今年は、私の5年前くらい前に預けた10K-Rothがあるので、
それをおろしても良いかとも考えています。
既に所得税を払っているのですが、タックスリターンの時は
収入に影響するのでしょうか。
もし、そうであれば今年も主人の401Kからおろして、タックスリターンは
夫婦別にした方が税金対策になるでしょうか。
去年降ろした20Kは今年インカムタックスを払わなくてはいけませんが、
モーゲージもホームエクィティの利子も払っているので
追徴金はないとは思うのですが、心配しています。
来年主人が66歳になったらSSを受給するので心配はなくなります。
今年が正念場です。
以上宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。Roth IRAを下しても所得税はかかりません。401kからの引き出しは所得税の対象となります。多くの場合は夫婦はジョイントリターンのほうが節税できますが、いろいろな要素が関係してくるので、ここで一言でお答えできるものではありません。あと4年でご主人がフルリアイヤメントエイジなのですね。がんばってください。
ありがとうございます、Rothの件、安心しました。
いろいろSSの受給の仕方を検索したのですが、
主人も私もまだフルリタイアメントに達していないので
なにもできなさそうです。
ですが、主人も私も1954年以前に生まれているので、
来年、主人が66歳になって、もし、私が仕事を辞めていたら、
レストリクテッドアプリケーションを申請して
主人の半分のSS年金を受給、経済的に可能なら、
主人のSSは70歳まで待って受給できればと思っています。
去年の11月の改正でファイルアンドサスペンドと
このレストリクテッドアプリケーションは
廃止されたと言っていたのですが、
年齢でまだ可能だとわかり、
できれば利用使用と思っています。
そう思われますか?
ご意見をお聞かせ頂ければ助かります。
こちらの記事が参考になるかと思います。
ソーシャルセキュリティとJointTax申請で相談があります。
私は既婚者、そして、自営業です。日本とアメリカの間で社会保障制度がある事を聞き、主人のSNNと混合されないように、Jointではなく、married-separateで毎年申告をしていました。
主人は無職で収入がありません。将来は、離婚を考えています。
でも、JOINTでTAXを申請した方が節税できると聞いたのですが、もし、Jointで申請した場合、ソーシャルセキュリティーは主人と私の分、両方に還元されてしまうのでしょうか?
私のソーシャルセキュリティーだけに、納めたい場合は、やはり今まで通り、Married-separateで申告しないといけないのでしょうか?
こちらのページあたりが参考になるかもしれません。詳しくは税金の会計士さんにご相談ください。
わたしはアメリカ人の夫とは再婚です。子供が日本に居ます。夫が先に逝った場合、子供の住む日本に帰ろうかと考えています。グリーンカードはありますが、わたしの国籍は日本です。アメリカの年金はアメリカ国内に居住していないと受け取れないのでしょうか?
ゆきこさん、アメリカの年金はアメリカ国内に居住していないと受け取れないということはありません。こちらに日本にいながらの受給についてでています。
うちは一回りくらい年下の夫なので、夫が62歳になったらいったん受給してわたしが半分もらって、夫のは70歳までまとうか、、、と思っていましたが、それが今年が最後でできなくなるとマネーマガジンに載っていた、と夫が言ってました。
ガーン、です。こういう場合年下の夫だと困りますね~。しょーがないから、彼が62歳でもらい始めるのがうちの場合は特なのかなあ~って思いますが、ま、まだ夫は39才。まだまだルールは変更されたりするでしょうし、今から考えてもしょーがないですね~。
ま、夫になるべく長く働いてもらいましょう~。
そうなんです、俗にいうFile-and-suspendというその方式は、できなくなることになりました。そのうち記事にしなければと思っていたところです。。でも、ご主人が一回りも若いというのは、何にもまして力強いですよ!かきつばたさんがリタイヤメントエイジになっても、まだまだがんがん働けるというのが一番です!
例えば、SSを62歳から受給して仕事もしているとSSがルールに従って、
減額されますが、66歳を過ぎたら、どれだけ収入があっても
SSが減額されないというのは本当でしょうか。
それと66歳を過ぎて働く場合は、それ以前と同じようにタックスリターンで
ブラケットによりIRSに税金を払うと言う理解で良いでしょうか。
管轄のSSのオフィスに電話したのですが、いまいちはっきりしませんでした。
66歳がFull Retirement Ageで、Full Retirement Ageに達する月を待ってベネフィット受給開始をするのであれば、減額はないはずです。詳しくはこちら。ただ収入があがれば、受け取るベネフィットに税金がかかる可能性が高くなり、税金がかかる部分が増えることにはなります。詳しくはこちら。
何時もありがとうございます!
きりっと言っていただけるので、とても安心、不安がなくなります。
フルリタイアメント年齢後、仕事をしていても
ソーシャルセキュリティは減額されなくて良かったです。
主人と老後のプランを話しをしていて、
またもやもやと質問ができてしまいました。
具体的な例ですが、主人が来年の春、66歳になり、63歳の私が、
仕事を辞めたとして、主人のSSの半分を配偶者として
受給し始める、そして、私が70歳になった時点で、
私自身のSSに変更して受給すると、
24%だか32%(66~69/70)かはっきりしませんが、
私の66歳のSSの金額に加算されて、
それが一生受給できるということでしょうか。
個別ケースですので、詳細をお聞きしないではコメントは避けますが、この記事(ソーシャルセキュリティ改定の影響)が参考になるかと思いますが。。
早速の返事ありがとうございます。
ご教示いただいたとおりよく読みましたら、
配偶者の年金を私が64歳、
フルリタイアメント年齢の66歳以前に受給し始めたら、Restricted Applicationは出来ないようです。
法が変わって残念ですね。でも、もらえるだけ良いと思って、ポジティブサイドを見ていきましょうね。
こんにちは
いつもこちらのサイトを参考にさせてもらっています。
質問なのですが、【フルリタイヤメント前に働きながらSSを受給開始すると減額される】この場合、一定の労働収入(2012年なら$14,640)というのはTaxを引かれる前の金額ですか?
控除を受けたTax file後のきんがくなのでしょうか。その場合前年度の労働収入が該当するのでしょうか。
又、労働収入からSS taxが引かれると思いますが、その分はいつか還元されることはあるのでしょうか。
以下Social Securityのサイトからの抜粋です。Earningsという表記は税前の金額を意味します。
What counts as earnings:
When we figure out how much to deduct from your benefits, we count only the wages you make from your job or your net earnings if you’re self-employed. We include bonuses, commissions and vacation pay. We don’t count pensions, annuities, investment income, interest, veterans or other government or military retirement benefits.
色々と参考になります。
日本でも働いた事のある人の場合、WEP (Windfall Elimination Provision)も結構重要になってきませんか。私の理解は、SSが40クレジット=10年以上になると、日米社会保障協定の適用から外れWEPが適用されるというものです。となると、10年以上アメリカで働くなら、WEPの適用を再び免れる30年以上働かないと大分損な気がします。
WEPの影響はどのくらいかというと、2016年ですと、最初の$856が90%カウントされるところが、最高で40%カウントまで下げられるかもしれないということですが、そうすると$770が$342となり$500くらいのベネフィット減少、一年で$6,000くらいのベネフィット減少ですね。インカムが大きかった人であればこの影響は小さいといえますが、インカムが限られていた人には比較的大きな影響があるかもしれません。30年以上働けば、減少がなくなりますが、29年まででは減少がたくさんで、30年からはいきなり減少なしというしくみではなくて、これは全部Gradualです。ですので、29年は28年よりいいし、28年は27年よりいいということですので、30年に至らなくてもそれなり長くSSにカバーされて働いていればそれなりによしというようなしくみです。くわしくはこちら。https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
こんにちは
一人で生きている女ですが、Full-retirementは66歳からです。現在64歳になったところですが、失業してパートだけで四苦八苦しています。アメリカでは10数年しか働いていないのでSSのベネフィットの見込み額はとても少ないです。働かない期間があるとベネフィットは下がるということですね。今後仕事が見つかる見込みがないので、もう受給を始めた方がいいのでしょうか。
そしてその後日本の年金を申請しようと思います。こちらの方が少し多いので、二つ合わせればなんとかやっていけます。
もし将来、何か仕事が見つかればそれはそれでいいかと思っています。
働かない期間があるとベネフィットは下がるのですが、だからといって早く受給をはじめても下がるのを防ぐことはできません。かえって、フルリタイヤメントアイジより早く受給を始めると、減額になりますので、たとえ失業中でも、もしも待てるならばフルリタイヤメントまで待った方がもらえる額は大きいです。こちらでチェックができるかと思ますよ。
色々と参考になりました。わたしは在米約30年でグリンカード保持者です。米国で働いた経験は1ヶ月が長い方です。あとは短期で働いたことはあります。そんなにおおくありません。おっとが66さいからs.sをもらっていますわたしはげんざい65さいです。わたしもしんせいすればおっとのはんぶんもらえるのでしょうか
ご結婚されているのなら貰えると思いますよ。詳しくは下にあります(英語ですが)。
https://www.ssa.gov/planners/retire/applying6.html
あとこちらも参考になるかと。。
ソーシャル・セキュリティー - 配偶者として受けられるBenefitsを知る
日本で、厚生年金と国民年金を合算して11年納めましたので日本の年金の受給資格を満たしています。
日本での就労後、米国人と結婚し、米国に移り30年経ちます。
現在63歳で、60歳のときに米国籍を取得しました。
米国での就業経験は1年だけですので、個人としてのSS受給資格はないのですが、配偶者としての受給をfull retirement ageで開始しようと思っています。
夫は70歳で今年から受給を開始する予定です。
さて質問は、配偶者としてSSを受給する一方で、同時に日本の年金を受け取ることに問題はないのか、という点です。
SSの資格としては、個人、配偶者、どちらの立場で受け取るのか選択しなければならないのですが、個人として日本から、配偶者としてアメリカから、両方受け取ってもいいのですか?
又、特別老齢厚生年金受給に該当すると日本側から言われました。60歳から65歳までが対象なので手続きした方がいいですよ、とのアドバイスでしたが、こちらのfull retirement ageの前に受け取っていてもいいのでしょうか? お教えください。
日本とアメリカの年金システムはあくまで別々のものなので、どういうステイタス・開始時期で受け取るかが双方で違っても問題ないように思いますが、私はそう言い切れるほどの専門知識を持ち合わせていません。直接お問い合わせになるのがいいと思います。
来年66歳になります。これはFull Retirement Ageになると思いますが、私は現在でも現役で、小さな会社を経営しています。 それによって給料として現在約5万5千ドルほどの給料を得ていますが、来年SSのBenefitをもらうとした場合には、そのもらう分の85%に対してTaxがかかるという理解をしていますが、正しいですか?
70歳まで待った方が良いのですか? 現在までアメリカで、35年働いてきました。
Full Retirementの年を超えてから収入があっても、それはBenefit額は減らしません。
https://www.ssa.gov/planners/retire/whileworking.html
ただし、ソーシャルセキュリティを含む収入が$34,000/$44,000(single/joint)を超えると、おっしゃるとおりソーシャルセキュリティの85%が課税対象になります。https://www.ssa.gov/planners/taxes.html
これは70歳を超えても変わりありません。70歳まで待てば受給額が増えますが。この税金は避けて通れません。
有難う御座いました。 追加ですが、”ソーシャルセキュリティを含む収入が$34,000/$44,000(single/joint)を超えると、おっしゃるとおりソーシャルセキュリティの85%が課税対象になります。”とのことですが、もらう金額によって違うと思いますが、どれくらいの課税になるのでしょうか? 例えば年間で、$30000で有った場合にはどれくらい課税されますか? (85%すなわち$25500に対していくら?)
一概に言えませんので、下記のカリュキュレータをご紹介します。ご自分の条件を入れて計算してみてください。
https://www.calcxml.com/calculators/how-much-of-my-social-security-benefit-may-be-taxed
1)Social Securityの支給の申し込みに行くのには何が必要ですか?
2)支給されるのは銀行振り込みと思いますが、この振込銀行は途中からでも変更できますか? 例えばアメリカの銀行から日本の銀行への変更など可能ですか?
3)至急は毎月ですか? それとも2ケ月ごととか決まっていますか?
私どもはプラニング業務が専門なので、事務手続きの詳細まではよく存じ上げません。直接ソーシャルセキュリティオフィスまでお問い合わせください。
配偶者ベネフィットについてお尋ねします。
夫68歳、妻67歳、夫の方が収入が多い。二人ともに66歳の Full retirement 年齢に達していますが、夫は70歳になったらSSベネフィットの受給を申請するつもりです。妻が現在SS受給を開始した場合(受給額は、夫70歳のSS受給金額の半額以下)、夫が70歳になってSS受給を始める際に、妻が配偶者ベネフィットに切り替えることが可能でしょうか。
ちなみに、現在妻にも少額の収入があり、受給されるSSの85%が課税対象になってtaxを支払うことになりそうですが、それでも少しはプラスになると思われます。
夫が70歳になってSS受給開始時に、妻のSSを配偶者ベネフィットに切り替えられないのなら、妻も70歳まで待とうかと考えています。
よろしくお願いいたします。
個別ケースについては詳細の確認なしにお答えをすることは控えておりますが、ここで書かれた情報だけを読めばおっしゃるやり方は可能だと思います。ご主人が70歳になった時点でご主人がご自分の年金を開始し、同時に奥様はご自分の年金からご主人の配偶者年金を受け取るのは可能なはずです。詳しくはソーシャルセキュリティオフィスにご確認ください。
こんにちは、以前こちらで質問させていただいた「なでしこ」です、2018年です。そのとき無職で64歳でしたが、晴れて(?)66歳になってしまいました、パート仕事をしています。
事情が変わって、あと半年ほどで日本に永住帰国予定です。日本の米国大使館でもソーシャルセキュリティ受給の手続きはできるし、70歳まで待とうかとも考えました。しかし日本での生活資金も必要です。住むところも必要だし、もう受給手続きを始めようかと考えてます。
受給の手続きを始めたら、帰国までの半年間で受け取りがスタートできるでしょうか? また住所変更とか面倒なことになりませんか? 経験者のお話などをご存知でしたらありがたいです。よろしくお願いいたします。
日本帰国を決められたのですね。年金の手続きの事務的なことは私は守備範囲外なので、よく知りませんが、以下のサイトに住所変更などの情報がありました。参考になるといいです。
https://usfl.com/2019/02/post/122542
フロントラインの情報は大変役に立ちますね。
私の場合、やはり日本に帰国してからSS受給の手続きを始めるのが現実的なようです。日本の年金を受給しているのでタナボタ規制は避けられないし、日本の年金事務所を通じて手続きすれば無駄デマが省けますしね。
私は外国人・高齢のダブルパンチで賃貸住宅を借りるのが難しそうだし、まずは中古戸建てを購入したく、ローンが組みたいのです。日本の年金とSS、それに米国不動産賃貸収入がありますので何とかなるかと思ってました。でもSSはあてにしないほうが良さそうです(笑)。
ありがとうございました。今後も読ませていただきます。