リタイヤメントプランの活用(2)ーIRA

インデックス投資を理解する」シリーズと「インデックス投資をはじめる」シリーズで、何にどうやって投資すればいいのかを考えました。具体的に投資をはじめるとき、どのような口座を開ければいいのでしょうか。

老後のための投資ならば、リタイヤメント口座と呼ばれる税的に優遇措置のある口座が用意されています。税的に優遇があるわけですから、まずはこのような口座を優先的に使って投資を行うのがよいです。これらの口座は、まず職場提供とのもと個人で入れるものに分かれます。前回は、職場で入る代表的なプラン401(k)プランについて学びました。 read more

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リタイヤメントプランの活用(4)ーRoth 401(k) とAfter-tax 401(k)

一般的に401(K)といえば、雇用主がベネフィットの一部として提供し、所得税控除で積み立てることのできるリタイヤメント積み立てプランです。しかしながら、これ以外にも違ったタイプの職場リタイヤメントプランがあります。Roth 401(k)や、After-tax 401(k)などです。違いは何なのか、どう使い分ければいいのかについて考えてみます。

いろんな401(k)積み立て

401(k)の積み立ての種類は4つあります。下の表の最初の三つは雇用者が自分で積み立てるもの、最後の雇用主マッチは、雇用者の積み立てに対し一定のルールで雇用主がマッチアップしてくれるものです。 read more

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リタイヤメントプランの活用(3)ー401(k)かIRAか

リタイヤメントのための長期投資には、ぜひ税優遇のあるプランを利用したいものです。それらには、大きく分けて職場で提供されるリタイヤメントプラン(401(k)が主流)個人で加入するプランであるIRAがあることを見てきました。たくさん積み立てる余裕のある人は、401(k)とIRAは併用しそれぞれ最大限まで積み立てるとよいでしょう。一方で、限られたお金しか積み立てられない場合、401(k)を優先すべきかそれともIRAを優先するかは考慮が必要となります。それぞれの長所を比較してみましょう。 read more

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タックスロス・ハーベスティング 課税口座をお持ちなら・・・

今回はTax Loss Harvestingについて書いてみます。実は、この記事を書くかどうかは迷いました。なぜなら、このサイトでは長期パッシブ・インデックスファンド投資を推奨しており、ふつうこのタイプの投資法においては、ロスハーベストはあまり意味をなさないことが多いからです。ただ、株式もさらには債券もロスを出しているものが多い現状では、ある一定の条件を満たすのなら、ロスハーベストも考慮に足るケースもあります。広く一般にお勧めすることではありませんが、一応取り扱ってみようと思います。 read more

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住む州でどのくらい違う? リタイヤ後の税金

リタイヤしてからも税金はなくなりません。お仕事をやめて勤労所得はなくなってもなんらかの所得がある限り、それに対して所得税を払うことになります。アメリカにはご存じのとおり、連邦税と州税があり、連邦税のほうはアメリカのどの州に住もうとも同じですが、州税については住む州ごとに課税のルールが異なります。税金上、住みやすい州と住みにくい州はどこか?・・今日はそのあたりをちょっと探ってみます。

まずは所得税・・

州の所得税は、州によって大きな開きがあります。所得税ゼロがあるかと思えば、最も高い所得税率は13.3%(California)まであります。

所得税ゼロの州:

• Alaska.
• Florida.
• Nevada.
• South Dakota.
• Texas.
• Washington.
• Wyoming.
• New Hampshire (投資収入には課税)
• Tennessee(投資収入には課税)

反対に、最も高い部類は:

  • • California: 1 to 13.3 percent.
    • Hawaii: 1.4 to 11 percent.
    • Oregon: 5 to 9.9 percent.
    • Minnesota: 5.35 to 9.85 percent.
    • Iowa: 0.36 to 8.98 percent.
    • New Jersey: 1.4 to 8.97 percent.
    • Vermont: 3.55 to 8.95 percent.
    • Washington, D.C.: 4 to 8.95 percent.

所得税はいくらくらい?

所得税のかかり方は、その所得の内容によって変わってきます。リタイヤ後の所得の主流は、ソーシャルセキュリティ年金、401(k)やTraditional IRAなどリタイヤメントプランからの引き出し額、雇用主が年金を提供している場合はその受給額となります。州によって、このソーシャルセキュリティ年金は非課税としたり、その他のカテゴリーの収入は部分課税などとするところもあります。

同じリタイヤメントプランでもRoth IRAなど課税後所得で積み立てたものは所得には数えられませんし、また保険会社から提供されるアニュイティなどをお持ちの場合には一部だけが所得となります。

ここでは、話を簡単にするために、ソーシャルセキュリティ年金、その他の年金、引き出し額が所得と数えられるリタイヤメントプランだけから収入を得るとします。トータル収入が、$60,000の場合、$100,000の場合、$150,000の場合で計算したそれぞれの州の所得税は以下の通り(年額)。

Floria、Washingtonは所得税ゼロの州ですから税なし。収入が$100,00までくらいなら、$1,000の州税で済む傾向があるようですが、なぜかColoradoだけ際立って所得税が高いです。何でも高いと言われるNew YorkやCaliforniaは所得が$100,000までくらいならば、かえってArizonaよりも安く、$150,000レベルまで行くと逆転します。

ご自分の州がここにない場合、Smart Asset  Calculatorで計算できます。

所得税以外にも・・・

州は、様々な形で税金を集めます。所得税はないに越したことはありませんが、所得税がない州は消費税(Sales Tax)や固定資産税(Property Tax)が高いということもあり得ますから、あくまで税金を総合的にとらえる必要があります。

あくまで先の6州に限ってまとめてみると課税される税金は州によってこのように違います。

Florida、Washingtonはソーシャルセキュリティ年金にも、その他の企業年金なども、また401(k)などのリタイヤメントプランからの引き出しもすべて非課税。所得税自体がありません。Washingtonは消費税(Sales Tax)が他の州よりも高いですが、両州とも平均固定資産税(Average Property Tax)は1%前後でそれほど高くなく、相続税・贈与税(Estate Tax)も課しません。よって、SmartAssetやKiplingerなどの評価でもTax Friendlyな評価を得ています。

一方で、ArizonaやCaliforniaは企業年金や401(K)引き出しに対しフルに課税されるうえ、消費税も高めです。ColoradoやNew Yorkは所得によって部分課税ですが、固定資産税が非常に高く、New Yorkに至っては州レベルでの相続・贈与税もかかります。

全米各州のTax Friendliness評価はこちらで見られます

老後どこの州が税金が少なく済むかという判断は、リタイヤメント後の所得の種類・パターンによっても、また家を持っていて固定資産税を払わねばならないのか、それともレンタルかにも、さらには何をどのくらい購入するかによって消費税の発生のしかたによっても変わってきます。一般的には総合的にFlorida、Nevada、Alaskaあたりが低税金で暮らせる州として名前があがります。

税金以外にも、物価や家の値段、医療へのアクセスや費用などもリタイヤメント後の暮らしやすさの指標として加わってくるかと思いますが、今回は税金に限ったお話でした。

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課税口座での投資、できるだけ税金がかからにようにするには?

401(k)やIRAではないふつうに開く投資口座は、税優遇がありませんから、年々利回りが課税されます。そのような課税口座では、いったいどんな投資を持てばいいのでしょうか?何か税金面で有利な投資というものがあるのでしょうか?今日はそこらへんを探ってみます。

課税口座を使う場合

課税口座を使う理由はいくつかあると思います。

  • 税優遇のある口座にはすでに上限まで積み立てているが、それ以上にお金を積み立てたいという場合
  • 引き出し年齢制限(59.5歳まで引き出せない401(k)やTraditional IRA)や利用目的の制限(学資だけにしか使えない529)を回避し、いつでも自由に出せるお金として持っておきたい場合
  • 相続などでまとまったお金を受け取った場合
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    RMDを知る(2)

    401(k)やTraditional IRAには、70歳半になると(訂正:SECURE ACTにて開始時が生年によって72歳から75歳までの間に変更)Required Minimum Distribution(RMD)という引き出し必要額が定められています。RMDは引き出す必要がなかったとしても、引き出すことが義務付けられており、もしも義務付けられたRMDを引き出さないと手痛いペナルティがあります。複数の口座がある場合は、管理や計算も複雑になります。70歳半(2019年末SECURE ACTにて72歳に変更)になる前にRMDについて把握しておき、RMDの自動引き出しなど必要な手続きをしておくことが賢明です。2回に分けてお送りします。

    RMD額の推移

    RMDの額はある程度、毎年同じようなレベルの額を保つことができるように工夫されています。RMDを計算するためのDevisor=残存平均寿命は、前回の記事にあるテーブルをご覧いただくとお分かりになるように、だんだん小さくなっていきます。同時に、引き出す額と運用利回りにもよりますが、多くのケースではリタイヤメント資金の残高自体もだんだんと小さくなっていくことから、小さくなった資金残高を小さくなった残存平均寿命で割るということになり、典型的な例では毎年のRMDは大きく上下することはありません。下は、リタイヤメント時、$750,000の残高で、リタイヤメント以降の運用利回りが3%で推移した場合の、毎年のRMD額をグラフ化しています。$30,000程度から$40,000程度の間で収まっているのがわかります。

    RMDと聞くと、「引き出したくないのに、引き出さなくてはならず、課税されてしまう頭の痛いもの」というようなイメージがありますが、趣旨としては、「非課税で貯めてきたリタイヤメント資金を、平均寿命の期間にわたって、なるべくおしなべて毎年同じような額を引き出し続けさせる」ということを目的にしており、ある意味で理想的な引き出し方でもあります。実際、RMDをベースにリタイヤメント資金を引き出すと、枯渇を防ぎつつも毎年の引き出しをしっかり確保する効率的な引き出しが可能であるというようなリサーチ結果も出ています(リヤイヤメント資金を引き出す - RMDで考える)。反対に言えば、RMDより大きく超えて引き出しをすると枯渇の可能性も大きくなるともいえます。

    複数のRMD対象の口座がある場合

    RMDが必要となる口座が複数ある場合は、それぞれの口座でRMDを計算する必要があります。ただし、口座の種類によっては、別々に計算したRMDをまとめて一つの口座から引き出すことも可能です。

  • 複数のTraditional IRAがある場合は、各IRAについてRMDを計算し、そのRMD総額をひとつのIRA口座から引き出してもよい
  • 複数の403(B)口座がある場合は、各403(b)についてRMDを計算し、そのRMD総額をひとつの403(b)口座から引き出してもよい
  • これ以外の口座については、各口座のRMDを計算し、そのRMDをその口座から引き出す
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    RMDを知る(1)

    401(k)やTraditional IRAには、70歳半になると(SECURE ACTにて、開始時が生年によって72歳から75歳までの間に変更)Required Minimum Distribution(RMD)という引き出し必要額が定められています。RMDは引き出す必要がなかったとしても、引き出すことが義務付けられており、もしも義務付けられたRMDを引き出さないと手痛いペナルティがあります。複数の口座がある場合は、管理や計算も複雑になります。70歳半(開始時が生年によって72歳から75歳までの間に変更)になる前にRMDについて把握しておき、RMDの自動引き出しなど必要な手続きをしておくことが賢明です。2回に分けてお送りします。

    RMDとは

    401(k)やTraditional IRAなどは、70歳半(2019年末SECURE ACTにて72歳に変更)になると、そこからお金を使う必要がなかったとしても、最低限の引き出し額(Required Minimum Distribution :RMD)を引き出すことが義務付けられます。これは、リタイヤメント資金準備目的がゆえに税優遇のあるプログラムでお金を貯めながら、実はあまりリタイヤメントに使わず、税優遇を受けたまま次世代へ相続するなどの使われ方を防ぐ意味があります。年々最低限の額は引き出させ、課税するというのがRMDの存在意義です。

    RMDが必要な口座

    基本的に、RMDが必要になる口座は、下の1)や2)のような所得税控除で積み立てた口座です。税金を払わないで積み立て、利回りも税優遇で運用している口座です。そのダブル特典の状態が永遠に続くことを防ぎ、あくまでリタイヤメント資金準備のための税優遇であることを徹底するため、多くの人がリタイヤメントに入っているはずの70歳半(2019年末SECURE ACTにて72歳に変更)になったらリタイヤメント資金として引き出しをさせ、所得税の課税をその時点ではじめてするというしくみです。

    • 401(k)、403(B)、457
    • Traditional IRA、SEP IRA、、SIMPLE IRA
    • Roth 401(k)

    3)のRoth 401(k)は、1)や2)とは違い、所得税を支払った後の積み立てで引出額も所得税対象となりませんが、RMDの対象になりますので注意が必要です。ただしRoth 401(k)は、離職後に、RMDの必要のないRoth IRAにロールオーバーすることができ、そうすることでRMDを回避することができます。RMDが必要になる時点の前の年の年末時点でRoth 401(k)の残高がゼロであれば、RMDは発生しません。

    RMDのタイミング

    第一回目のRMDは、70歳半(2019年末SECURE ACTにて72歳に変更)になった年の、次の年の4月1日までに引き出す必要があります。

    第二回目のRMDは、第一回目のRMDがDueの4月と同じ年の12月31日までに引き出す必要があります。

    それ以降は、毎年12月31日までに引き出す必要があります。

    たとえば、ふたつ例を見てみると。。。

    同じ1948年生まれでも、生まれ月により、第一回目のRMDの年が異なってきます。

    注意したいのは、1回目は4月1日までに引き出し、2回目は12月31日までに引き出しですが、これらは同じ年であることです。ソーシャルセキュリティやペンションなど他の収入がある場合、またRMDの対象となるリタイヤメント資産が大きい場合には、2回のRMDがあると課税対象となる所得が膨れ上がり税金も大きくなる可能性があります。それが危惧される場合には、第一回目のRMDを、4月1日の前の年の年末までに引き出しておくことで、1回目と2回目が違う年に分かれ、所得税が抑えられる可能性があります。

    ご自分のRMDの期日はこちらで確認することができます。https://www.kiplinger.com/tool/retirement/T045-S001-when-do-i-have-to-take-my-first-rmd/index.php

    もしも、70歳半(訂正:2019年末SECURE ACTにて72歳に変更されました! 72歳になった年の12/31までに、RMDを引きだします)時点でまだリタイヤしておらず働いていた場合は、1)の401(k)、403(b)、457の場合は、離職するまでRMDを遅らすことができる場合がほとんどです。それぞれ雇用主のルールによりますので、確認してください。IRAにはRMDの遅延は許されていません。

    RMDの額

    RMDの額は、RMDの引き出しがDueである年の年初の口座残高を、以下のDivisor(残存寿命年数)で割った額です。

    たとえば、最初のRMDの場合、年初に$500,000の残高であった401(k)は、その年の4月1日までに$500,000÷27.4=$18,249を引き出すことになります。

    ただ、その口座のBeneficiaryが、口座を所有する本人の配偶者であり、配偶者の年齢が本人より10歳以上若い場合には、上記とは別のDivisorテーブルが用意されており、年齢差を考慮し、よりゆっくりと引き出しができるしくみなっています。若い配偶者の存命期間中、リタイヤメント資金を枯渇させず使うことができるようにという配慮からです。

    最初のRMDで、リタイヤメント資金の大きさによって、どのくらいのRMDが必要になるかについて、いくつかのケースを見てみましょう。ペンションなどがないことを前提にするなら、RMDはおそらく生活費として必要となる範囲の額です。

    リタイヤメント資産 最初のRMD
    $250,000 $9,125
    $500,0000 $18,249
    $750,000 $27,373
    $1,000,000 $36,497
    $1,500,000 $54,745
    $2,000,000 $72,993

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    Roth 401(k) とAfter-tax 401(k)

    一般的に401(K)といえば、雇用主がベネフィットの一部として提供し、所得税控除で積み立てることのできるリタイヤメント積み立てプランです。これ以外にもRoth 401(k)や、After-tax 401(k)というものが提供されている場合もあります。違いは何なのか、どう使い分ければいいのかについて考えてみます。

     

    いろんな401(k)積み立て

    401(k)の積み立ての種類は4つあります。下の表の最初の三つは雇用者が自分で積み立てるもの、最後の雇用主マッチは、雇用者の積み立てに対し一定のルールで雇用主がマッチアップしてくれるものです。

    401(k)プランは、雇用主によってその提供の度合いはまちまちです。会社によっては401(k)がまったくない場合もありますし、雇用主マッチもあったりなかったり、ある場合のその条件も会社によりまちまちです。ふつうの401(k)はあっても、Roth 401(k)やAfter-tax 401(k)がない場合は一般的で、かえって提供しているところはまれです。ただ、昨今、提供されている会社も増加傾向であるように感じています。

    なお、ふつうの401(K)は、場合によってはTraditional 401(k)とかPre-tax 401(k)などとも呼ばれることがありますので、追記しておきます。

     

    まずは401(k)かRoth 401(k)を決める

    いろいろなプランが提供されている場合のまず第一歩は、401(k)かRoth 401(k)を決めることです。この二つは、合わせて年間積み立て限度があります。組み合わせて限度額内で両方に積み立てることも可能ですが、あまりそのような使い方はしません。

    401(k)かRoth 401(k)かを決めるのは、Traditional IRAかRoth IRAかを決めるのと同じロジックを使います。現在税金を払ってしまってあとあと払わなくていいのをとるか、現在所得税控除を受けあとで払うほうをとるかの選択になります。現在、中~高レベルの所得があり所得税ブラケットが高く、将来の老後は税率が下がるだろうと想像できるなら、今控除を受けた方が有利で401(k)を使うことになります。反対に、現在は所得税ブラケットがそれほど高くないが、将来にはブラケットが上がると思われるならRoth 401(k)を選びさっさと税金をはらってしまって、老後は非課税で引き出しができるほうが有利です。多くの場合は、おそらく401(k)のほうに軍配が上がるかと思います。

    401(k)でも、Roth 401(k)でも、とにかくこの二つをまず限度の$19,000内で積み立て、もしそれでも余裕があるならば、After-tax 401(k)を考慮することになります。

     

    After-tax 401(k)

    法律では、401(k)、Roth 401(k)、After-tax 401(k)、雇用主マッチの401(k)積み立てのすべての積み立てトータルでの限度額が定まっており、2019年の場合は、50歳未満で$56,000です。たとえば、401(k)を最大限まで積み立て、$6,000の雇用主マッチを得た場合は、$56,000-$19,000-$6,000=$31,000までをAfter-tax 401(k)で積み立てられることになります。

    After-tax 401(k)はその名の通り、所得税を納めた後での積み立てになります。将来引き出すときには、元本は非課税で引き出せますが、ただ利回り分は課税されます。同じ課税後の積み立てでも、この点がRoth 401(k)と違う点です。この利回り分の課税を非課税にするために、下のようなロールオーバーをすることができます。

     

    ロールオーバー

    After-tax 401(k)に積み立てた資金をRoth バージョンにロールオーバーすることで、利回り分への課税も回避することが可能です。いろいろなパターンがあります;

    1. 雇用主のプランが許していれば、After-tax 401(k)に積み立てたものを、Roth 401(k)にロールオーバーする:  いつロールオーバーできるか、いくらをロールオーバーできるかなどの条件は雇用主によりまちまちです。ロールオーバー時の利回り部分に対しては所得税が発生しますが、ロールオーバー後は、利回りも非課税になります。ラッキーなことに積み立てて短期間でロールできれば、利回りが最小限で抑えられ、その後の課税は全く回避できます。

    2. 雇用主が許していれば、After-tax 401(k)に積み立てたものを、Roth IRAにロールオーバーする: ケース的には許されていることはまれですが、もしも許されていれば外部のRoth IRAにロールオーバーすることで、その後の利回りは非課税になります。

    もしもふつうの401(k)とAfter-tax 401(k)が混在している場合は、After-tax 401(k)だけのロールオーバーは許されていません。401(k)はTraditional IRAへ、After-tax 401(k)の元本部分はRoth IRAへ、After-tax 401(k)の利回り部分は課税前であるためTraditional IRAへ、それぞれロールオーバーします。

    3, 雇用主のほとんどが離職後には、上のロールオーバーを認めています。離職後に、上と同じ要領でロールオーバーをします。

    ポイントとしては、After-tax 401(k)は、引出時に元本部分は非課税で降ろせるものの、利回り部分が課税されるので、これを完全に非課税のRoth状態へと変換したほうがいいということです。1)の場合は、雇用主提供の401(k)のプランのなかでAfter-tax 401(k)からRoth 401(k)へと変換(In[-plan rolloverと呼ばれる]、2)の場合は離職前にAfter-tax 401(k)を外部のRoth IRAに変換(In-service rolloverと呼ばれる)、3)の場合は離職してからAfter-tax 401(k)を外部のRoth IRAに変換というパターンです。どれが可能かは、雇用主のプランの条件によります。401(k)プランの説明文書に明記されているはずですので、ご確認ください。

     

    Roth IRAかAfter-tax 401(k)か

    Roth IRAは、After-tax 401(k)と同じ、課税後のお金を積み立てるものという点では同じですが、Roth IRAは元本も利回りも非課税であるのに対し、After-tax 401(k)は元本は非課税ですが利回りは課税対象のまま残ります(これが、上のロールオーバーをする動機)。その意味ではRoth RIAを優先的に積み立てた方がよいでしょう。

    ただ、Roth RIAには収入限度が設定されており、Married filing jointlyの場合は、AGIが$193,000から積立限度の制限が始まり、$203,000で完全に積み立て不可となります。この層の方には、After-tax 401(k)が心強い味方です。また積立限度がなかったとしても、IRAは年間$6,000(2019、50歳以上は$7,000)までしか積み立てられませんので、これを超えて積み立てたい方はAfter-tax 401(k)に頼ることになります

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    教育費に対する税優遇 その2 – Lifetime Learning Credit

    前に、American Opportunity Creditをご紹介しました。これは以前からあったHope Creditにとって代わるタックス・クレジットで、$4,000の費用に対して最高$2,500までタックス・クレジットが得られるとあり、非常に利用価値の高いタックス・クレジットです。これとは別にもうひとつ、Lifetime Learning Creditという教育費のタックス・クレジットも存在します。今日はそれをご紹介します。American Opportunity Creditに比べると、ちょっと影が薄いかもしれませんが、Lifetime Learning Creditでないとダメというようなケースもありますから、知っておきたいと思います。

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    教育費で受ける税優遇 その1 - American Opportunity Credit

    高騰するカレッジ費用。529プランなどを利用して費用準備をし、ファイナンシャル・エイドをなるべくたくさんもらい、そしてなるべく早く卒業する・・・というのが、よく語られる費用対策ですが、もうひとつの知っておきたい費用対策があります。教育費のタックス・クレジットです。

    2009年のAmerican Recovery and Reinvestment Act の制定で、それまであったHope Creditというタックス・クレジットに代わって、このAmerican Opportunity Tax Creditができました。American Opportunity Tax Credit はHope Creditに比べ、対象となる収入層が広がり、

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    トランプ税改後の初タックスリターンとW4設定

    またまたやってきましたタックス・シーズン。今年も4月15日が締め切りです。Trump税制改革が施行された後の初めてのタックスリターンとなり、いろいろいつもと調子が違うところも多いかもしれません。政府のシャットダウンの影響もあるのか、すでに受け付けられたタックスリターン数は例年より少ないレベルということですが、みなさんはいかがでしょうか?

    すでに申請が終わった人の中での、2月中旬時点でのリファンド額平均は、昨年は$2,135であったがの今年は $1,949とのことです。税金が大きく減って喜んでいる人もいれば、ふれこみほど税金が下がらずがっかりする人、はたまた、例年より大きなリファンドを期待していたのに、逆に税金を追加で納めねばならず愕然とする人もいるようです。

    その中には、2018年頭に、雇用主が徴収すべき連邦税の源泉徴収率が、新税制の税率に即して変わったことが影響しているケースもあるようです。2018年初(遅くても2月)から、雇用主の源泉徴収が、新しい源泉徴収率に切り替わりました。ほとんどの人で、源泉徴収率が低くなりました(前年と給料が同じレベルであったと前提)。これにより現前徴収されている月々の連邦税は減ることになりました。

    タックスリターンを実際に申請してみて、年間を通して納めた源泉徴収額が、実際に払うべき税金と見合っていれば、リファンドもなし、追徴税もなしでトントンということになります。会社が自動的に計算する源泉徴収額は、誰にも一律一定(給料が同じであれば)ですが、もちろん個人的状況により、この額を調整したいこともありますね。源泉徴収の額を個人的に調整したければ、W4フォームを人事部に提出することで、会社が自動計算する源泉徴収額に対して額を多くしたり少なくしたりすることができます。

    トランプ税制改革の内容は、今までのやり方を大きく変える部分もあり、これまで年々$10,000のタックスリターンを得ていたカップルが、今年はもっと戻ってくるだろうと期待していたのに、リファンドはたったの$500だったというケースがでてきています。

    参考  トランプ税改革でどう変わる?

    トランプ税改革でうちの税金はどのくらい減る?

    トランプ税制でアメリカの持ち家神話が崩れるかも・・・

    このような状況の背景には、州税やプロパティ税が全額控除できなくなったとか、Exemptがなくなったというように税金自体が増える方向に変化したという場合もあるかもしれませんが、もうひとつは、これまでと同じW4の設定を使ってきたら、それが例年のようなタックスリファンドを生む結果にならなかったという場合も多いようです。前述のとおり2018年に変更になった源泉徴収率の低下で、源泉徴収額が自動的に減ったためです。

    トランプ税改で実際に納めるべき税金は減った(全体的には減税であった)のにもかかわらず、源泉徴収で納めていた額もそれ以上に減っていたため、結局リファンド額は昨年より減ったというような具合です。

    気の利く雇用主は2017年末から2018年初に、「新しい源泉徴収率に移行する影響で、結果として源泉徴収額が減ることもあります。個人的に必要ならば、W4の設定を変更し、適切な源泉徴収額に調整してください。」というような通知を発行したところもあると思いますが、なにしろトランプ税制はいろいろな側面をドラスティックに変更し、複数の要素が絡み合うので、いったい自分の源泉徴収が多いのか少ないのか、おそらく自信をもって2018年中に見極められたひとはごく少数でしょう。

    W4の変更

    * 2020年より新W4フォームになりました。

    今回の2018年タックスリターンを終えてみて、もしも追加で払う税金が発生してしまったというような場合は、源泉徴収の調整が必要です(源泉徴収は、雇用主がするものです。Self-employedでご自分でEstimated Taxを納めている方は、Estimated Tax額の調整になります)。

    そもそも、源泉徴収は、実際に納める年間の税金とほぼイコールになるように納めるのが教科書的な基本です。源泉徴収のほうが多ければ、無駄にIRSにお金を預けていることになり、そのお金には利子もつきませんし、月々他の用途や貯蓄・投資に使うこともできません。反対に、源泉徴収のほうが少なければ、タックスリターン時に納税する差額が発生し、負担となりかねません。

    ただ、実際はタックスリターン時に発生するリファンドを少し楽しみにしていたり、それをIRAへの積立やバーケーションなど特別費への割り当てなど、ある程度年間のバジェットの一部として期待しているような場合もありますね。ある意味でボーナス的な存在として受け止めている部分が多かれ少なかれあると思います。

    ご自分のニーズに応じ、W4を調整することになります。W4はこういうフォームです。

    雇用が始まった時には必ず記入しているはずですが、その後、個人的状況の変化に応じ必要があれば、都度W4を人事部に提出して源泉徴収を調整することができます。個人的状況とは、結婚、子どもの出生、もう一つ仕事が増えたなど、納める税金に影響があるようなライフイベントが起こった時です。それと、今回のように、税制自体が変化して、今までの源泉徴収のやり方が合わなくなったときなどです。

    最近は、人事・ベネフィットのシステムがオンライン化されている場合も多く、オンラインで下記のようなフォームに入力するだけで済む場合もあります。

    どちらにせよ、Number of Allowanceを設定するというのがメインの目的です。必要に応じオプショナルで、余分に源泉徴収されたい絶対額を入力します。Number of Allowanceは大きいほど源泉徴収額は少なく、反対にNumber of Allowanceが小さいほど源泉徴収額は大きくなります。絶対額を増やせばその額だけ確実に源泉徴収額が増えます。

    Number of Allowanceの大雑把な目安は以下の通りです。

    ただ、これでは個人的な状況は反映しきれないでしょうから、下記の2019年用の源泉徴収計算ツール(下記 https://apps.irs.gov/app/withholdingcalculator/)でご自分の現在の源泉徴収が適切かどうかを判断するとよいかと思います。給料明細などの詳細情報が必要ですが、精度の高い計算ができます。

    なお、2つの仕事を持っている場合、あるいは夫婦ふたりで働いている場合(かつ、Married Filing Jointlyでファイルする場合)など、複数のW4の記入が必要なケースが想定できますが、その場合はどれも同じように上の方法にならってAllowanceを設定すると、結果として源泉徴収が少なすぎる(Allowanceがダブルでカウントされ、源泉徴収がより少なくなるイメージ)ということが起こりえます。その場合は、より収入の多い仕事のW4で総合的に決めたAllowanceをクレームし、その他の仕事のW4では敢えて0か1など、Allowanceを少なく設定しておくことが無難です。

    W4情報を変更したら、その後の給与をもらったときに給与明細を確認し、源泉徴収額が以前とどのように変わったかを確認することも賢明かと思います。また、毎年、タックスリターンを申請したら、その年の源泉徴収が適切なレベルであったかを見直すとよいでしょう。

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    タックスソフト - 無料バージョンもあります!

    タックスリターンのためのソフトウエアについてご質問を受けることがあります。私はTurboTaxしか使ったことがないので、他のソフトとの比較などできません。また、TurboTaxも使いやすいところと、使い勝手が悪いところがあり、すごく満足しているというわけでもありません。ただ、あの手のソフトウエアは一度使うと、過去のの情報をオートインポートしてくれ便利ですし(他社のソフトからもインポートできるケースも多いですが)、特にどうしても他社のに変えたい特別な理由もないので、結果としてずっと使い続けることになってしまっているというだけのことです。今回は、一応、いくつかのサイトで調べてみてトップ3に入っているソフトウエアをご紹介します。

     

    まずはNerdwallet調べから。大御所Turbotaxが最高レビューです。

     

    次にPC Mag。こちらではH&R BlockとTurboTaxが拮抗しています。NerdwalletでもPC Magでも、Tax ACTは両社を少し後から追っている感じです。

    TurboTaxは最も長い歴史を持つタックスソフトで、25年間市場に存在しています。税金のしくみやシステムなど知らなくても、インタビュー形式の質問に答えていくことで、自然と必要な情報が収集され、タックス申請のフォームが最後に自動作成されるしくみを開発しました。ユーザーインターフェースは年々改良され、使い勝手のよさは定評を得ています。実際にIRSに提出されるフォームを一切知らないでも、Wizardベースで質問に回答してくだけでよいしくみです。かえってある程度タックスリターンの知識があって、「あ、あそこのフォームのここを変更したい」など少し外れたことをやろうとすると、あまり使い勝手がよくなかったりするかもしれません。何のことかよくわからない質問にはヘルプで説明を読むこともでき、最後には入力の不整合などエラーチェックもしてくれます。

    CDで購入してデスクトップでオフラインで使うバージョンと、オンラインで入力し、Intuit社(TurboTaxを売っている会社)のサーバーに情報をセーブするオンラインバージョンがあります。

    今年は、TurboTax Liveという名前の新サービスが始まりました。従来のタックスリターン機能に加えて、ビデオチャットでCPAやEA(Enrolled Agent)から税金の専門知識を教えてもらえる機能が不可されたプロダクトラインです。タックスリターンの作業中にわからないことがあれば、このリソースを利用し、専門家にタックスリターン中の画面をリアルタイムで共有し必要な説明を受けるということができるそうです。入力が全部終わったら、専門家ができあがったタックスリターンを確認してくれ、サインをしてくれます。なにかタックスリターンに不備があったり監査があった場合は、その後も必要に応じ専門家が助けてくれるというサービスのようです。

    H&R Blockも、TurboTaxに倣ってWizard的な画面で順に入力していく形式をとっています。CDバージョン、オンラインバージョンに加え、支店を訪れてやってもらうバージョンがあります。また、CDやオンラインで自分で入力し、支店に行って必要なヘルプを受けたり、最終的な確認をしてもらうTax Pro Reviewというサービスもあります。ここで支店を持つ強さが出ています(TurboTaxは支店なし)。

    TurboTaxを追う形で来たH&R Blockですが、本年はユーザーインターフェースのよさとユーザーを導く形式と、提供されているヘルプ情報の質に定評があり、H&R Block Deluxeが、TurboTaxを抑えてPC MagのEditor’s  Choiceを獲得しています。また、全体的にTurboTaxより値段も低めです。ユーザーインターフェースの違いは、好みもあるかもしれません。TurboTaxはフレンドリーな感じがあり、H&R Blookはビジネスライクな感じがありますが、どちらも使い勝手は拮抗するレベルのようです。

    Tax Actも内容的にはTurboTaxやH&R Blokの機能と質に匹敵するレベルといえるようです。PC Magによれば、すでにTax Actを使っているのならそのまま使うというオプションは何の問題もないが、もし初めてタックスソフトを選ぶのなら、H&R Blookをお勧めするとしています。

     

    フリーバージョンもあります!

    Adjusted Gorss Income(AGI)が$66,000以下である場合には、無料でタックスリターンをできる可能性があります。IRSがつくっているFree File Allianceというのがあって、タックスリターンの申請サービスを提供している十数の会社が参加しており、一定の条件を満たす申請者にはフリーで自社の申請システムを使わせています。これらの会社とシステムはIRSの課す一定条件をクリアした会社ですので、どれもある程度の安心感をもって使うことができます。

    IRS’s Free File Alliance

    このサービスはよく知られているとはいいがたく、IRSによると全米のタックスリターン申請者のうち約70%がフリーリターンの条件を満たしているものの、利用はそのレベルまで行っていないようです。自分がフリーリターンサービスを受ける資格があるかはこちらの Free File Alliance Lookup Tool を使って調べてみてください。

    州や収入など各条件を入れると、資格を満たしていれば、使えるフリーシステムを列挙して教えてくれます。TurboTaxやH&R Blokも参加していますので、ラッキーだとフリーで使えるかもしれませんよ。

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    2018年のタックスリターン: たぶんあなたもStandard Deductionかも

    あと2か月もすれば2018年ももう終わり。年が明けてしばらくすると、またタックスリターンシーズンがやってきます。2018年は、トランプ税制改革の影響を受ける年になります。いろいろな変更点はありますが、その目玉はStandard Deductionの大幅な引き上げです。この結果、今までItemized Deductionを選んでいた家庭でも、2018年からはStandard Deductionにスイッチするケースが大変多くなると予想されます。その効果は、タックスリターンが楽になり、時間が短縮されることです。

     

    Standard Deductionの大幅な引き上げ

    シングルリターンでは、これまで$6,500であったStandard Deductionが$12,000に、ジョイントリターンでは、$13,000だったのが$24,000に引き上げられます。Deductibleな費用の合計がStandard Deductionの額以上になる場合にのみ、Itemized Deductionを選ぶことが理に適うため、これを機にStandard Deductionに切り替える人が大きく増えると予想されます。Joint Committee on Taxationの予想では、88%のタックスリターンがStandard Deductionを選ぶことになるだろうとしています。

     

    Itemized できるものは減る

    Standard Deductionが大きく引き上げられる一方で、Itemized Deductionを選んだとき控除できる項目は減ります。

    これまで盗難・災害・事故による損失はある程度の条件を満たすと控除できていましたが、これが2018年以降は、Federal Disasterとして大統領により指定された災害による損失に対象が限られます。よって多くの“比較的日常的な”損失は控除できないこといなります。

    またEmployee(雇用者)としてかかった費用のうち、Employer(雇用主)にreimburse(費用の払戻)をしてもらえなかった費用については、一定の条件で控除ができていましたが、これもなくなります。たとえば、ツールや事務用品などの費用、ユニフォームや仕事関係の会費や購読費などです。また、タックスリターンの委託費用なども控除できなくなります。

    なお控除できなくなるのは、あくまでSchedule Aで個人として控除する項目であって、ビジネスとしてかかる費用は、これまで通りSchedule Cで控除することができます。

     

    結局Itemizeできるものは?

    結局、Schedule AでItemizeして控除できる主な項目は以下の4つになります。

    Medical Expense

    医療費は控除対象にはなりますが、なかなか控除はできにくい費用だといえます。2018年リターンではAdjusted Gross Income(AGI)の7.5%を超えた部分が、2019年リターンではAGIの10%を超えた部分だけが控除できます。

    AGIが$80,000なら、7.5%で$6,000、10%で$8,000ですから、控除可能な額があるためにはかなり高額な医療費がかかっている必要があります。

     

    Mortgage Interest

    2017年12月14日までに発行されているモーゲージローンについては、2018年以降のタックスリターンでも、引き続きこれまでどおり$1.000.000までのローンに対して利子が控除できます。

    2017年12月15日以降発行されたモーゲージローンについては、$750,000までのローンに対してのみ利子が控除できます。

    エクイティローンについては、ローンが家の増設・改築・改装のために使われた場合は利子が控除できます。

     

    Charitable Contribution

    これまで通り控除可能です。

     

    State and Local Taxes(SALT)

    州・ローカル所得税税/州の消費税、プロパティ税の控除は、これまでは全額が対象になりましたが、2018年以降は、合計控除額が$10,000までという限度が設定されます。カリフォルニアやニューヨークなど、州の所得税やプロパティ税が高額で、ゆうに$10,000を越してしまう州の納税者にとっては非常に限定的な控除となります。

    なお、ここでの$10,000の限度額はSchedule Aでの控除が対象で、ビジネス、レンタルプロパティ、ファーミングなどの関連の州・ローカル所得税税、プロパティ税は限度額の対象にはなりません。

    また、$10,000の限度額が設定されることを先どって、2018年のプロパティ税を2017年度に納め、2017年度のタックスリターンで控除をした方もいらっしゃるかと思います。その時点では、遡って後ほど$10,000の限度が適用される可能性もあるかもしれないと報道されていました。結局、2018年分のプロパティ税であっても2017年にAssess(査定)されており(額が決まって発表されており)、2017年に支払ったものに関しては、2017年のタックスリターンで控除可能であると発表されました。

     

    StandardなのかItemizeなのかを見極める

    まずこれまでStandard Deductionを選んでこられた家庭はよほどの経済的変化がない限り、今後もStandard Deductionを選ぶことになります。

    これまでItemized Deductionを選んでこられた家庭は、自分のItemized Deductionの項目を振り返り、合計額がシングルで$12,000、ジョイントで$24,000以上になるかを目算してみましょう。

     

    多くのご家庭の場合、Medical Expenseは控除ができない場合がほとんどです。

    Charitable Contributionは、年間を通してどのくらいかを考えます。ここでは、例として$1,000としておきましょう。

    Mortgage Interestは、たとえば$300,000のローン残高で、利子が4%だとすると、概算で$300,000x0.04=$12,000が利子になります。

    SALTは、最高額でも$10,000です。

    これらを合計すると、$1,000+$12,000+$10,000=$23,000となり、Standard Decurionの$24,000(ジョイントを想定)よりも少ないため、Itemizeの必要はなく、Standard Deductionを選べばよいことになります。

    トランプ税制でタックスリターンのしかたが新しくなり大変になるのではないかと心配されている方もいらっしゃるかもしれませんが、かえってシンプルになるケースのほうが多いと予想されます。Standard Deductionを選ぶのであれば、タックスリターンがかなり簡単になりますから、今まで人にお願いしていたという場合でも自分できるようになるケースもあるかと思います。

     

    最後にTax Foundationが、改革前と後での税金を試算してくれるサイトをつくっていますので、ご紹介します。

    https://taxfoundation.org/2018-tax-reform-calculator/

    すでにモデルケースがいくつか提示してありそれをクリックして内容を見ることもできますし、ご自分の数字を入力してカスタマイズした計算をすることもできます。Standard DeductionかItemized Deductionを選んで、数字がどう変わるかも見ることができます。

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    Estimated Tax - ホームビジネスやキャピタルゲイン 

    会社で雇用されて給料をもらっている人は、定期的に支払われる給料から自動的に支払うべき税金が差し引かれます。これをTax Withholdingといいます。Withholdするべき税金の額は、自己申告で調整がきき、これをするのがW4 フォームです。一方でSelf Employedで仕事をしている場合などは、このTax Withholdingのシステムがありませんから、自分で納めるべき税金を計算して、定期的に税金を納める必要があります。また、年の途中で株式を売って大きなキャピタルゲインを得たなど、通常のTax Withholdingがカバーしない所得があった場合にも、別途税金を納めないと、ペナルティの対象になる場合があります。

    タックスリターンは、通常、翌年の4月15日までに提出しますが、これは税金を4月15日までに払えばよいということではありません。その年の税金は、その年の間におしなべて恒常的に納める必要があります。給与所得者の場合は、毎月の給料からWithholdする形で一年を通して税金を納めています。Self Employedやキャピタルゲインの場合など、自動でWithholdされない場合は、自分でEstimated Taxとして計算し、IRSに税金を納めることになります。Estimated Taxは年4回に分けて納めることになっており、Due Dateは:

    1st 四半期 : April 15

    2nd 四半期: June 15

    3rd 四半期 : September 15

    4th 四半期: 翌年のJanuary 15

    となっています。

    Withholdの対象とならない所得の例

    給料のようにWithholdが自動的にされない所得、つまり、自分でEstimated Taxを支払う必要のある所得は以下のようなものがあります。

    • Self Employed、Small Businessからの所得
    • キャピタルゲイン
    • 配当金や利子
    • レンタルインカム
    • 慰謝料  など

    ペナルティ

    WithholdingかEstimated Taxか、どちらかの形であらかじめその年に納めるべき税金を十分に納めていないと、タックスリターンのときにあわてて全額納めたとしても、遅延した税金に対してペナルティがあります。これはUnderpayment Penalty(不十分納税のためのペナルティ)と呼ばれ、いくら足りていないかとどのくらいの期間未納であったかによって計算されます。

    ペナルティを避けるには

    多め多めに納税しておけばもちろんペナルティは避けられます。多めに納税しておけば、タックスリターン時、大きなリファンドがあってなんだか得した気にもなりますが、ただ、実はこれは金利ゼロでIRSにお金を預けているようなもので、あまりに大きな納税はもったいなくもあります。同時に、その年に納税すべき額というのは、誰にもあらかじめ正確にはわかるものではありません。というわけで、いくら納税しておけばいいのか・・は難しい問題ですが、IRSがこのガイドラインを守っておけば、ペナルティは課しませんとしている基準があります。

    それらは:

  • 追徴分が$1,000以下である
  • あるいは本年の所得税の90%か又は昨年の所得税の100%の額かのどちらか小さい額は、最低納めていた
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    トランプ税制でアメリカの持ち家神話が崩れるかも・・・

    自分の家を持つことは長らくアメリカンドリームとされ、実際アメリカでは家を買うのを奨励する多く税制がありました。自分のものにならない借家にレントを払い続けるのはもったいない、家を買って大きく節税しつつエクイティを貯める方が得・・これは皆が口にし皆が耳にするフレーズです。ところが、今回のトランプ税制には、「持ち家が得」を崩す内容が含まれており、その結果、Moody’s Analyticsによれば、今後18か月の間に、2018年夏をピークに不動産価格は全米平均で4%下落、特に東海岸、西海岸の高価格帯においてはより大きな下落を見るだろうという予想です。

     

    得でなくなるその1

    「持ち家が得」を崩す税改正のひとつは、モーゲージローンの利子控除はローン額のうち$750,000までに対してのみという上限がつけられたことです。モーゲージ$750,000なんて、誰がそんなに借りるか!と思われる方も多いでしょう。しかしながら、カリフォルニアやニューヨークなどの高価格地帯では、数ミリオンドル以上の家もたくさんあり、高収入世帯では$750,000借りても月々の支払も十分払える世帯も多く、決してあり得ない数字ではありません。「お金持ちだから、モーゲージを借りないで家を買う」というのは日本ではあり得る話ですが、アメリカでは多くの場合そう運びません。「お金持ちだから、たくさんモーゲージを借りて、より高い家を買う」というのがよくある話です。たくさん借りてたくさん控除できるならなおのことです。

    $750,000以上ローンを組んでいる世帯のパーセンテージのデータはないのですが、$500,000以上のデータはありました。下のようです。カリフォルニアではなんと、49.1%が$500,000以上のローンを組んでいます。そのうち、$750,000のリミットにひっかかる世帯数はわかりませんが、少なくともカリフォルニアやワシントン、東海岸あたりでは内陸部の州に比べてずっとその数が多いのではないかと容易に想像がつきます。

    得でなくなるその2

    「持ち家が得」を崩す税改正のもうひとつは、SALT(State and Local Tax Deduction)の上限設定です。これまでは、州や地方自治体へ支払った税金:1)所得税か消費税かのどちらかと、2)プロパティ税が全額、連邦税より税控除できました。これからはこれに、1)と2)トータルで$10,000までの控除と上限が設定されます。

    こちらも上の例に倣い、東海岸、西海岸の州、とくにカリフォルニア、ニューヨーク、ニュージャージーなど、高所得者層で高価格の家を持っている世帯が多い地区が大打撃を受けます。(通常ならトランプ支持の)共和党議員のうち、これらの州から出ている議員11人が、このトランプ税法に反対票を投じたことからも、これらの州への憂慮が読み取れます。

    所得税が高いので州の所得税もそれなりに高く、その上家も高いのでプロパティ税も高い層、つまり上の1)と2)の州税で合わせて数万ドル以上払っている層が、もっとも打撃を受けます。ビジネス経営者やある程度以上の超富裕者層になると、SALT控除が制限されても、それを超える減税効果が他で見込めるので全体的な税金は削減されることもあります。全体的な減税になるかならないかは別として、いずれにしても今までは高い家を買い高いプロパティ税を払っていてもそれなりの節税効果があったものが、これからは1)の所得税でさえ全額控除できない($10,000まで)ことになり、持ち家を持つ大きなモティベーションがひとつ減ることになります。

     

    たとえば・・・

    たとえば、年収$180,000のCaliforniaに住む夫婦が$1ミリオンの家をダウンペイメント20%で買った場合と、年収$220,000のNew Yorkに住む夫婦が$1.5ミリオンの家をダウンペイメント20%で買った場合とで、トランプ税制前(Before)と後(After)でどのくらい控除額と節税額が異なるか計算してみました。

    それぞれタックスブラケット(最高税率)はトランプ税改正後は下がります。ただし、モーゲージ利子の控除が制限されるのと、所得税控除(あるいは消費税控除)で$10,000のSALT控除上限を軽く使ってしまい、プロパティ税で控除できる額はゼロになるのとで、家を持つことでの控除額トータルは激減します。家を持つことでの節税額はCalifornia夫婦の場合は半分強に減り、New York夫婦の場合は三分の一以下になります。

    ちなみにこれは新たにこれから家を買った場合です。すでに持ち家がある人の場合、これまで通りモーゲージ利子は$1ミリオンのローンまで控除できます。プロパティ税については、今家を持っていても、これから買っても、処置は一緒で制限されます。

     

    もはや持ち家は理にかなわなくなるかも・・

    家を持つことでの節税が大きく減少しますので、「レントを支払い続けるより、家を買ったほうがいい」の通説がかなり影響を与えます。この理由で、とくに高価格帯地域では不動産価値が大きく下がると見る専門家も多いようです。下はMoody’s Analyticsの試算したもので、最も深刻な下落を経験すると予想される25カウンティです。パーセンテージは、トランプ税制がなかった場合の予想不動産価格に対する、トランプ税制を施行した場合の予想不動産価格の下落率です。

    SALTやモーゲージ利子控除はどちらもItemized Deductionを選ぶことで控除するものですが、一方で、Itemizeをしない場合のStandard Deductionの額は、2017年のシングル$6,350 、ジョイント $12,700が、トランプ税制ではそれぞれ$12,000と$24,000に引き上げられます。これも「レントを支払い続けるより、家を買ったほうがいい」の崩壊を助長します。Zillowによると、これまでは持ち家世帯のうち44%がItemized Deductionを選び、SALTやローン利子の控除を得ることが理に適うケースだったのが、このStandard Deductionの引き上げで、Itemize しなくとも大きな控除が受けられるようになり、結果としてなにもわざわざ家を買ってSALTやローン利子控除を受ける必要がなくなるケースが増え、14.4%しかItemized Deductionをしなくなるという予想が出ています。

    いずれにせよ、トランプ税制下では、1)高価格の家こそ税控除額の大きな下落を経験するため、需要が減り値下がりの危険があること、2)すでに家を持っている世帯でも、高所得かつ不動産の高価格帯では、税控除が大きく下がり、持ち家をめぐるファイナンシャルなやりくりが影響を得る可能性があること、3)高価格帯でないエリアでも、Standard Deductionの引き上げで、「家を買って節税する」が当てはまらない層が広がることが予想されます。

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    トランプ税改革でうちの税金はどのくらい減る?

    2018年度のタックスリターンから適用されるトランプ政権の税制改革法では、Tax Policy Centerの試算によると、おしなべてすべての所得レベルで減税効果があり、課税後所得は増えるということです。Lowest Quintile(所得レベルのボトム20%)では減税の結果0.3%の課税後所得の増加にとどまり、額にして$50。一方でTop Quintile(トップ20%)では課税後所得が2.2%の増加で、額にして$5,740。全体的に所得が多いほどパーセンテージでも絶対額でも減税効果が高いという傾向があります。ただこれは計算上の平均の話であり、個々のケースを見ればかなりのバリエーションがあることが予想されます。

     

    減るか増えるかの分かれ目

    バリエーションの中にはかえって増税になる世帯も隠れており、およそ4分の3の世帯では減税、残りは変化がないか増税という予想です。増税、変化なし、減税を分ける要因はさまざまなものがあり、単に所得の額だけではなく、その所得がどのように生まれたものなのか(労働収入かそれ以外か、あるいはW2での給与所得かビジネスオーナーとしての所得かなど)、現在Standard DeductionかItemized Deductionのどちらを選んでいるか、後者の場合はどのような控除項目を申請しているか、家族構成はどのようかなどが関わります。

    一般的に減税に不利な要因と、有利な要因を書きだすと以下のようになります。

    これまで貸家住まいでプロパティ税やモーゲージ利子控除もなく、州の所得税もないかあるいはあっても高くなく、Standard Deductionを選んでいた納税者は、今回の改定でStandard Deductionが2倍に拡大されたので、大きな減税が予想されます。Personal Exemptionが廃止されたのは、家族世帯には厳しい仕打ちですが、17歳以下の子どもが多いとたとえ所得がかなりあってもTax Creditを大きく利用できる可能性があります。また、何よりもSole proprietorships、Limited Liability Company、Partnershipの形態でビジネスを所有しそこから収入を得ている場合には、20%のDeductionが許されるようになるので非常に大きな減税効果があります。

     

    メトロエリアのプロフェッショナル職が危ない

    反対に、厳しい仕打ちを受けるのは、カリフォルニアやニューヨークなどの高所得税、高プロパティ税を課す州(以下でHigh Tax Stateと呼ぶ)に住む納税者で、所得が高く多額の所得税を払っている人や、高額の持ち家を持っており高額のプロパティ税を支払っている人です。今までは支払った州税(州所得税*とプロパティ税)は、連邦税の計算において全額控除することができましたが(Itemized Deductionを選ぶことで)、新制度ではこれに$10,000というかなり低い控除限度が設定されます。

    現在の全国平均データによると、世帯所得が$75,000から$100,000の家計では州税(下の表ではSALT= State and Local Taxと表示)の控除は$7,243であり、これは新制度での限度$10,000より低いので問題になりません(全額控除できる)。$100,000から$200,000の世帯では、州税控除は$11,099で、これは新制度限度を若干超えますが、喪失する控除は極小です。ところが所得が$200,000以上の世帯では、州税控除平均は$42,714であり、$10,000を超える部分は控除できなくなります。

    前述のとおり、ビジネスオーナーの場合は、所得の20%の控除できるようになりこれが大きな減税効果を生みますので、州税控除を失っても効果は中和される傾向があります。一方でW2雇用者の場合は、このような所得控除がなく、そのうえ州税控除を失うのでダメージが大きい可能性があります。イメージとしては、カリフォルニアやニューヨークなどの西海岸・東海岸の高州税都市で働く、プロフェッショナル職につく給与所得者で、世帯収入が数十万ドルの、富裕層ではあるがスーパー富裕層ではない持ち家所有者・・・このような層がダメージを受ける可能性が高いと想像されます。

    そのレベルを超えたスーパ富裕層では、控除額などはあまり関係がなく、一律に下げられた税率のせいで数万ドル以上の減税効果が期待されます。

     

    自分で計算してみよう!

    ご自分の家計にはどのような影響があるかを予想するためのツールをご紹介します。

    まずはNew York Timesのインタラクティブツールです。条件を入力すると、増税・減税のイメージ図分布をみることができます。

    https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/17/upshot/tax-calculator.html

    上の図は単に分布のイメージだけになりますが、具体的に自分の家計の税金を計算してみたいという方にはこちらをご紹介します。

    まずは2017年の税金予想で、これは改定前の税制で計算される連邦税です(2018年4月18日までに申請する2017年のタックスリターンに適用)

    https://www.moneyhelpcenter.com/taxes/calculate/2017-federal-income-tax-calculator/#results

    次に改定後の税金予想で、これは2019年に申請する2018年のタックスリターンでの額です。

    https://www.calcxml.com/calculators/trump-tax-reform-calculator

     

    上の二つのカリキュレータを使って、下のいくつかのシナリオで改定前(2017年額)と改定後(2018年額)を計算してみました。Married, filing jointly、子どもふたりのケースを想定し、IRAや401(k)などへの積立控除は考慮していません。これまでStandard Deductionを使っていた家計、ビジネス収入がある家計では減税効果が大きく、High Tax Stateに住む持ち家を持つ高額所得者には減税効果が少ないことがわかります。ご自分のケースで計算してみてください。

     

    Married, filing jointly、子どもふたり

    改革前 改革後 変化のポイント
    連邦税額 実効税率(税額÷Gross Income 連邦税額 実効税率(税額÷Gross Income)
    $50,000、W2雇用者 $232 0.5% $0 0%

     

    Standard Deductionの増額のため控除額が増加。
    $100,000、W2雇用者、Low  Tax State、持ち家 $7,732 7.7% $4,739 4.7%
    $100,000、ビジネスオーナー、Low Tax State、持ち家 $7,732 7.7% $2,339 2.3% Standard Deductionの増額に加え、ビジネスインカムの20%控除設定のため大幅に節税。
    $150,000、W2雇用者、High Tax State、貸家 $21,752 14.5% $15,599 10.4% Standard Deductionの増額のため控除額が増加。
    $150,000、W2雇用者、High Tax State、持ち家 $19,178 12.8% $15,599 10.4% 改革前はItemized DeductionでState Taxをフルに控除。改革後は、増額されたStandard Deductionを利用。
    $200,000、W2雇用者、持ち家、High Tax State $27,428 13.7% $26,099 13.0% 改革前、全額控除されていたState Taxが$10,000までになり、大幅に控除額は減ったが、税率の低下でなんとか増額を免れる。
    $200,000、ビジネスオーナー、持ち家、Low Tax State $34,148 17.1% $17,139 8.6% Standard Deductionの増額に加え、ビジネスインカムの20%控除設定のため大幅に節税。
    $300,000、W2雇用者、持ち家、High Tax State $52,821 17.6% $48,149 16.0% 改革前、全額控除されていたState Taxが$10,000までになり、大幅に控除額は減ったが、税率の低下でなんとか増額を免れる。
    $300,000、ビジネスオーナー、貸家、High Tax State $59,421 19.8% $35,429 11.8% Standard Deductionの増額に加え、ビジネスインカムの20%控除設定のため大幅に節税。

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    トランプ税改革でどう変わる?

    昨年12月20日に、下院で賛成224、反対201(民主党で賛成はゼロ、共和党でも12議員が反対)で可決され(正しくは再可決)、次いで12月22日にトランプ大統領が署名をし、税制改革法が成立しました。富裕層ばかりが優遇される・・・という非難の声が大きい改革法ですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。

     

    2018年の4月18日までに申請する2017年のタックスリターンまでは、改革前のシステムを使います。2019年に申請する2018年のタックスリターンから新制度が適用されます。ただ新制度も現時点では永久に効力があるものではなく、今回制定された個人税に関するほとんどの項目が2025年以降は無効となる予定です。一方でビジネス関連の改定は期限なしに有効です。改革前と改革後の変更点を以下にまとめます。

     

    個人所得税の税率

     

    改革前の所得ごとの税率は以下のとおりです。どの所得レベルでも適用される税率が引き下げられました。

    改革前

    Single Filers
    税率 課税所得
    10 percent Up to $9,325
    15 percent $9,326-$37,950
    25 percent $37,951-$91,900
    28 percent $91,901-$191,650
    33 percent $191,651-$416,700
    35 percent $416,701-$418,400
    39.6 percent Over $418,400

     

    Married, Filing Jointly
    税率 課税所得
    10 percent Up to $18,650
    15 percent $18,651-$75,900
    25 percent $75,901-$153,100
    28 percent $153,101-$233,350
    33 percent $233,351-$416,700
    35 percent $416,701-$470,700
    39.6 percent Over $470,700

     新制度

    Single Filers
    税率 課税所得
    10 percent Up to $9,525
    12 percent $9,526-$38,700
    22 percent $38,701-$82,500
    24 percent $82,501-$157,500
    32 percent $157,501-$200,000
    35 percent $200,001-$500,000
    37 percent Over $500,000

     

    Married, Filing Jointly
    税率 課税所得
    10 percent Up to $19,050
    12 percent $19,051-$77,400
    22 percent $77,401-$165,000
    24 percent $165,001-$315,000
    32 percent $315,001-$400,000
    35 percent $400,001-$600,000
    37 percent Over $600,000

     

    Alternative Minimum Tax (AMT)

    ある程度以上の所得者に対してはAMTの計算が義務付けられ、それがRegular Tax(上図の税率をもとに計算される)よりも多い場合には、AMTとRegular Taxの差額分を追加で税金として納めることになっています。

    改革後は、Exemptionの額が引き上げられ、またExceptionの減額が始まる(Phase outが始まる)収入レベルも引き上げられます。より高所得者であってもより多くのExemptionが利用できるようになります。

      Single filers Married, filing jointly
      Exemption Phase out begins at Exemption Phase out begins at
    改革前 $54,300 $120,700 $84,500 $160,900
    改革後 $70,300 $500,000 $109,400 $1 million

     

    Standard Deduction

    課税所得を計算する際に控除額を決める方法として、項目別にひとつずつ控除していく方法(Itemized Deduction)とあらかじめ定まった定額を一括控除する方法(Standard Deduction)がありますが、この後者のStandard Deductionの額も改定になり、次のように引き上げられます。

    持ち家があるわけではないのでプロパティ税やモーゲージ利子控除などを利用できるわけでもなく、医療費やその他のItemized Deductionも大した額ではない世帯では、より多くのStandard Deductionを利用できるようになります。

    Single filers Married, filing jointly
    改革前 $6,350 $12,700
    改革後 $12,000 $24,000

     

    Personal Exemption

    Personal Exemptionは基礎免除額であり、ひとりあたりのExemption額をTax Payer自身やDependentの人数分、所得から差し引けることになっていました。改革後はこの基礎控除が廃止されます。Standard Deductionが増える一方で、多くの世帯で家族の人数だけクレームできたこの控除が廃止になり利用できなくなります。

    Exemption
    改革前 $4,050 per person
    改革後 廃止

     

    Child Tax Credit

    17歳以下の子どもひとりにつき、得られるタックスクレジットの額が引き上げられるとともに、Phase outの開始所得が引き上げられ、より高所得者層でもこのタックスクレジットを利用できるようになります。Personal Exemptionは廃止されますが、子どもがいる家庭では、たとえかなりの高所得者であっても多くのCreditを利用できるようになります。また、低所得者の場合は、たとえ税金を払う義務がなくとも、子どもひとりにつき$1,400までは補助金をもらえる(Non-refundable)ことになります。

    Married, filing jointly
    Tax Credit Phase out starts at
    改革前 $1,000 per child $110,000
    改革後 $2,000 per child ($1,400 is refundable) $400,000

     

    State and Local Tax Deductions

    Itemized Deductionを選んだ場合の控除の一項目である州・ローカル所得税税、州の消費税、プロパティ税の控除が$10,000までの限度に変更になります。カリフォルニアやニューヨークなど、州の所得税やプロパティ税が高額で、ゆうに$10,000を越してしまう州の納税者にとっては非常に手痛い結果となります。

    控除額
    改革前 全額
    改革後 $10,000まで

    Mortgage Deductions

    Itemized Deductionを選んだ場合の控除の一項目であるモーゲージローンの利子控除は、これまでもモーゲージ額に限度が設定されていましたが、限度額が以下のように引き下げられます。ただしこれは新規モーゲージについてのみで、既存モーゲージはこれまでの限度額がそのまま適用されます。エクイティローンの利子控除は廃止されます。家の値段が比較的低い州では問題になる可能性が低いですが、上記同様カリフォルニアやニューヨークなど不動産価格が高く、モーゲージ額も高い州では、利子の控除が部分的にできなくなる可能性があります。ただ、$750,000以上のモーゲージが組める所得がある人が影響を受けるわけで、その意味では中級までの層への影響は少ないでしょう。エクイティローンの利子控除廃止は中級までの層も影響を受ける可能性があります。学費や家の改装などの中短期的お金の工面をエイクイティローンで行っている場合も、これまで利子の控除ができましたが、今後はできなくなります。

    当初エクイティローンの利子は控除不可と発表されましたが、「ローンが家の増設・改築・改装のために使われた場合は利子控除可能」となりました。

    モーゲージ額 エクイティローン額
    改革前 $1.1 million $100,000
    改革後 $750,000

    ただし既存ローンはup to $1.1 millionのまま

    廃止

    ローンが家の増設・改築・改装のために使われた場合は利子控除可能

     

    Medical Expense Deduction

    Itemized Deductionを選んだ場合の控除の一項目である医療費控除は、より控除が受けやすくなります。いずれにしても、AGIに対してかなり高い医療費がないかぎり控除はききませんので、それほど多くの家庭で関係があるとは思われません。

     

    医療費控除
    改革前 AGIの10%を超える部分
    改革後 AGIの7.5%を超える部分

     

     

    Limits on Itemized Deductions

    これまではItemized Deductionのトータル額に限度がありましたが、今後は廃止されます。ただ、State and Local Tax DeductionやMortgage Deductionの項目別の限度が設定されるので、Charitable DonationやInvestment Interest Expenseなどの控除額が多額でない限り、限度廃止はそれほど意味のある変化ではないでしょう。反対に、Charitable DonationやInvestment Interest Expenseなどが高額になる高所得者では節税になるでしょう。

    Married, filing jointly
    改革前 収入が$313,800を超えると控除のPhase out開始
    改革後 Phase outは廃止、全額控除

     

    Estate Tax

    相続においては、$5.49ミリオン以上の資産への課税が$11.2ミリオン以上で課税に引き上げられます。富裕層が非課税で相続できる額が増えました。

    課税
    改革前 $5.49 million以上のエステート
    改革後 $11.2 million以上のエステート

     

    Corporate Taxes

    これまでのCorporate Tax(法人税)の最高税率は35%でしたが、これが21%に引き下げられます。同時にCorporate AMTは廃止されます。節税により企業に残ったキャッシュは、雇用の増加を引き起こし、経済成長につながるというのがトランプ政権の見通しです。

     

    Pass-Through Business Taxes

    Sole proprietorships、Limited Liability Company、Partnershipなどのビジネス形態は、法人税を支払う代わりに、オーナーが得たプロフィットをオーナーの個人所得とともに所得税として納めることになっています。改革後は、このプロフィットに一律20%の控除が適用されます(Married, filing jointlyで収入$315,000以上でPhase outあり)。

     

    まとめると・・

  • 全体的に個人に対する節税より、ビジネスに対しての節税効果の方が大きい。ビジネスに対しての節税は期限なし、個人に対しての節税は2025年以降は無効。
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    1040を理解する(2)

    タックスリターンの申請書である1040について理解するためのシリーズ2回目です。前回はIncomeからAbove-the-line Deductionを引いてAdjusted Gross Income(AGI)が計算されるステップと、なぜAGIは大切な数字なのかについてみてきました。ここまでが1040の1ページ目ですが、今回は2ページ目に入り、AGIからBelow-the-line Deductionを差し引いて税金を計算していく部分についてみてみましょう。

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    1040を理解する(1)

    AGIってよく聞くけど、いったい何なの?なぜAGIってそんなに大事なの?AGIは課税対象収入と同じですか?税控除は大きく分けて2種類あるそうだけど?タックスクレジットでなんでしょう?つまるところ、どうやって税金は計算されるの?  このような疑問をお持ちになったことはおありですか? 自分でタックスリターンをする人も、人にお願いしてやってもらう人も、タックスリターンの申請書である1040フォ-ムのしくみにして理解しておくことは大事だと思います。タックスリターン情報は、私たちの家計の経済活動の一年を通しての縮図とも言えます。1040がどのように構成されているのか、1040をどのように理解したらよいのかを見ていきます。

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    アニュイティ契約の前に:おまけ要素にだまされない

    アニュイティのセールストークに心を動かされ、不適切なアニュイティ購入をすることを防ぐためのポイントを見てきています。すでに、老後資金の準備という目的や、市場が値下がりしても減らない投資のためにという目的で、アニュイティを購入することは不適切である場合が多いことを見てきました。今回は、その他よく引き合いに出される、アニュイティの節税効果、カレッジのファイナンシャルエイド獲得、生命保険という安心要素というアニュイティのセールスポイントについても見ていきます。

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    節税しすぎるとソーシャルセキュリティ年金が。。

    給与所得者(俗にいうサラリーマン。アメリカではW-2workerなどとも呼ばれます)は、W-2フォームで給与明細が出され、必要な源泉徴収はすべてここで計算されるため、所得者が講じることのできる節税・税金操作対策は限られています。W-4フォームでAllowanceの数を変える、401(k)、FSA(Flexible Savings Account)、HSA(Health Savings Account)に積み立てるかくらいのことになります。一方で自営、スモールビジネスオーナーなどに代表されるSelf Employedの方の場合、節税の方法にはかなり多様な選択肢が与えられています。

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    アニュイティにする?ミューチュアルファンドにする?

    リタイヤメントのためにIRAを開きたいけど、どうしていいかわからない・・・それで手っ取り早く勧められたアニュイティに投資してみた・・という方や、投資に回せる余剰金があるのでアニュイティを薦められているが、どうしたものか・・という方からご相談を受けることがあります。とくにDeferred Variable Annuityなどは一時期大きくプロモートされ、契約時の問題なども多く訴訟問題も頻繁でした。それを受けてセールス活動は少し落ち着いてはきたものの、根強く主力商品として売られ続けています。アニュイティは、目的にあった正しい使い方をすれば非常に力強い味方ですが、よくわからずとりあえず・・の気持ちで契約すると痛い目を見ることのある商品です。その場合には、オーソドックスなミューチュアルファンドに投資するほうが良いという場合も多いもの。中には、よく聞くミューチュアルファンドとアニュイティの違いなどもよくわからない・・という方もいらっしゃるかもしれません。今日はこの二つの違いを調べ、どんなときにどちらが向いているかを見てみましょう。

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    自分のタックスリターンを他人が盗んだ?

    今年のことです。春先に、主人の同僚が2015年度のタックスリターンをファイルしようとしました。すると、「あなたのタックスリターンはすでに終わっていますから、受け付けることはできません」というエラーメッセージが届いたそうです。知らないうちに誰かが自分のタックスリターンをファイルしており、リファンドマネーもすでに支払われていたそうです。結局、詐欺ということがわかり、その旨の手続きをしたそうですが、リファンドを受けるまでには不必要に長い時間がかかることになりました。

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    Itemized Deduction – あなたの税控除はどのくらい?

    タックスリターンはお済みでしょうか?タックスリターンではすべての収入から、課税対象の収入を計算し、そこからさらに税控除を受けられる額を差し引き、最終的な課税対象収入に対していくらの税金を納めねばならないかを計算しますね。税金を支払うことは、アメリカで働くもの、住むものとして果たさねばならない義務ですが、一方で受けることのできる税控除は利用したいものです。タックスリターンをファイルする時点で、税控除についてはひとつひとつ該当するものを見つけてクレームしていくことになります。みんないったいどのくらい税控除を受けているのだろうとか、自分の税控除は平均と比べると多いのか少ないのか・・・野次馬根性ではありますが、ちょっと知りたいですね。今日はその話。

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    自分のW2を知る

    タックスリターンはお済でしょうか?もしあなたが雇用者(employee)であるなら、タックスリターンに欠かせない書類がW2 Formと呼ばれるものです。毎年1月になると雇用主から発行されるこのW2。よくご覧になったことはありますか?もし、CPAやTax preparerにタックスリターンをお願いしているなら、会社から受け取ったW2はそのままCPAへ渡しておしまいという方もいらっしゃるでしょう。最近では、Turbo Taxなどのソフトを使えば、W2の情報をオンラインでダウンロードしてそのまま入力ということも可能です。じっくりW2を前に置いて眺めるという機会は、少なくなっているかもしれません。しかしながら、自分の収入、自分の税金の情報がまとめられているW2、本来なら無関心ではいられませんね。今日は、そのW2をじっくりながめてみることにしましょう。

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    収入の何%を税金として払っていますか?

    前回は、タックスブラケットについて見てみました。今回は、タックスブラケットとは違う概念でEffective Tax Rate(実効税率)というものについて考えて見ます。自分のタックスブラケットを知っておくことは、税金や収入の概算をしたり、プラニング上のアクションのタイミニグを測るのに、有為に使えるということを書きました。では、この実効税率というのは、何の意味があるのでしょうか?

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    あなたのタックスブラケット、知っていますか?

    「あなたのタックスブラケットは?」と聞かれたらすぐ答えられますか? 「タックスブラケットってどういう意味があるのでしょう?」と聞かれたらどうですか? 自分のタックスブラケットを知っておくことと、タックブラケットを知っているとどのようなよいことがあるのかについて今日は考えてみたいと思います

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    税金のお勉強 - タックスクレジット

    今年の(というか、2014年分の)タックスリターンの申請期日はもう過ぎました。なぜ今頃タックスの話?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当分タックスリターンのことを考えなくてもよい今の時期だから敢えて、ちょとタックスの勉強をしてみましょう。自分でタックスリターンをする人はもちろんのこと、プロにお願いしてリターンを申請している人でも、自分のタックスはどのように決まるのか、節税の方法にはどんなものがあるのかについて、日ごろからある程度知っておくことは大切です。今日は、タックスクレジットの話にしようと思います。

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    FBAR(Foreign bank and Financial Accounts)の申請

    「FBAR(Foreign bank and Financial Accounts)の申請をずっとしていなかったのですが・・・」というご質問をよくいただきます。FBARとはアメリカ財務省(Department of Treasury)に対し、アメリカ国外の金融機関にある口座情報を届けるもので、これらの口座の残高の合計が$10,000以上である人は毎年6月30日までに届出をする必要があります。届出を怠った場合のペナルティが高額であるため、申請をしていなかったことに大きな不安を抱える方も少なくありません。ずっと申請していなかったので、いきなり申請をはじめたら、過去の分はどうなるのか?過去の申請がなされていないことがバレて、ペナルティが発生することになるのか・・など、心配が残ります。

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    年末を前にするべき税対策リスト

    2014年も年末が近づきました。2014年のタックスリターンは2015年の4月15日が締め切りですが、節税など税金上の対策は多くの場合、2014年度末が期限です。年末を迎えるにあたって、税金上チェックしておきたい事項はなんでしょうか。

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    日本で受け取るソーシャルセキュリティ と アメリカで受け取る日本の年金

    「現在、アメリカに住んでいます。昨年から日本の厚生年金をもらいはじめました。税金はどうなりますか。」 「アメリカに長く住んでいましたが、このたび日本に帰国します。アメリカの401(k)を日本でもらいますが、税金はどうなりますか。」 というご質問を受けることがしばしばです。日本とアメリカ間での税金の問題は、両国間で結ばれた日米租税条約に加え、アメリカの税法と日本の税法が関わってきます。Smart & Responsibleは、あくまでアメリカ暮らしのファイナンシャル・プラニングに焦点を当てており、日本の税法に精通していません。よって詳しいご説明をする資格はありませんが、今回はよくご質問を受ける基本的な部分のみを解説させていただきます。

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    歯科矯正 $7,000! 少しでも安く済ますには??

    息子がどうやら歯科矯正が必要のようです。これまで何回かGeneral Dentistには矯正のことを相談してみましたが、「医療的に必要だとは思わない、もう少し待ってもいいのではないか」というような返事だったのでここままで(ティーンです)延ばし延ばしにしてきましたが、どうやら下の歯が少し窮屈そうで、ちょっとばかり曲がって生えている歯があります。本人も少し気になるようで、一度矯正歯科に行きたいと言い出しました。でも矯正歯科って高いですね~。このあたりだと$7,000というのはよく聞く相場。そこで、付け焼刃的ですが調べてみました・・・歯科矯正で節約する方法。

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    ぜったい避けたい ソーシャル・セキュリティ6つのミス

    リタイヤメントというと401(k)だのIRAだのに議論が行きがちで、「ソーシャル・セキュリティ年金をどう戦略的に活用するか」なんて記事はあまり目にもしませんが、しかしながら、このソーシャル・セキュリティ、ばかにしてはなりません。あまりよく知らないまま老後に突入し「もらえる分だけもらえばいいや」なんて態度だと、何千ドル、いや何万ドルもの損になることもあります。そこで、今回は「こんなミスは避けたい」という点を6つリストアップしてみました。

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    タックス・リターン - プロに頼むとリファンドがたくさんくる?

    毎年、専門家に数百ドル払ってタックス・リターンをお願いしている人も、ソフトウエアを買ってきて自分でやっている人も、「$50のソフトウエアと数百ドルの専門家・・・リファンドの額も違うのかしら」とたまには思ったりしませんか?プロに頼むにしても、必要な書類を整理したり情報をファイル化したりの手間は一緒。実は、情報さえ整っていれば、あとは、それをソフトウエアに入力すればいいだけのことで、情報の入力にプロはいらない・・という議論もあります。いやいや、だたの入力ではない、いかにリファンドを多くするか貴重なアドバイスがもらえるのだ・・という議論もあります。今日は、そのあたりのお話です。

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    タックス・リターン – 私にも自分でできますか?

    そろそろタックス・リターンのシーズンですね。みなさんはご自分でタックス・リターンをしますか?それとも誰かに頼んでいますか?「タックス・リターンを人にお願いするとき、どのくらいの値段なら妥当なんでしょう」、「自分でもいったいできるものなのでしょうか?」、「専門家にお願いしたほうが、より節税ができるのでしょうか?」というような質問を受ける機会があり、考えてみようと思います。

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    これから、私たちの税金はどうなるの? 

    The American Taxpayer Relief Act of 2012という法案が2013年1月1日に(やっと!)可決され、それまで騒がれていたFiscal Cliff (財政の崖) 懸念は一応の解決を見ました。年末年始も返上で長~いミーティングに耐えてくれた議会の皆さんには脱帽しますが、でも、なんか釈然としない感が残りますね。そのThe American Taxpayer Relief Act、名前にTaxpayerとReliefという言葉が入っていますから、さぞかし税負担が少なくなるかと期待しますが、実はそうではありません。ほとんどの人の場合に、税負担は増えます。ではなぜReliefという言葉があるのかって?それは、この法案が可決されなければ、

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    年末のマネー作戦!その1 – 税金対策ともろもろの13項目

    サンクスギビングが終わり、街はすっかりクリスマス色。ついこの前、新しいスクール・イヤーが始まったかと思っていたら、もう師走ですよ!師走が終われば、2013年。1月、2月、3月もまたたく間に過ぎたら、4月はタックス・リターンの締め切りですね!鬼に笑われるといけないので、来年のことはさておき、何はともあれ2012年が終わるまえに、何かやっておけることはないのか!ファイナンシャル・プランイング年末バージョンで~す。12項目のうち今回は1から7までのご紹介。

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    Roth IRAとTraditional IRA どちらを選ぶ?

    Roth IRAとTraditional IRA、どちらがベターか・・・という質問をよく耳にしますが、それはまさにケース・バイ・ケース。どちらがベターかという前に、収入がなかったり逆に多すぎたりしてはそもそも利用できない場合もあります。では、どちらも利用できるというのであれば、どうやって選べばいいのでしょうね。まずは、比較表から・・・

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    IRAのキホン – IRAって何?

    IRAはIndividual Retirement Arrangements(あるいはAccounts)の略で、リタイヤメントのための積み立てプランのことです。401(k)と並んで、リタイヤメント準備のためによく使われるツールです。IRAの主な利点は、投資の利回りにかかる税金が、老後に資金を引き出すまで遅延される(tax deferred)ということです。反対に、IRAの欠点は、59歳半になる前に資金を引き出した場合や、

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    ラッフル・チャリティー $2ミリオンの豪邸、当てませんか?

    南カリフォルニアにお住まいの方なら、もう宣伝をご覧になったかもしれません。Special Olympics Southern Californiaという非営利団体が、ファンドレイジングのためにやっているラッフル(宝くじ)・・・賞金$25,000、Toyotaプリウス、ヨーロッパやハワイのバケーションなどといった目玉アイテムが当たりますが、なんといっても一番の大目玉は、ハリウッド・ヒルズにある時価$2ミリオンの豪邸!みなさん、いかがです?

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    タックス・リターンをどうするか(4) -人に頼んでも、無くならないあなたの責任

    「タックス・リターン、やっぱり私は人に頼もう」と思うのも無理はありません。面倒ですものね。でも、人に頼んでも自分のタックス・リターンに対しての最終的な責任は自分にあるのです。全4回シリーズでお届けしてきました「タックス・リターンをどうするか」の今回は最終回。1回目は、自分でするといいところ、人に頼むといいところを考えてみました。2回目は自分でするか、人に頼むかをどう選ぶかとその心構えについて考えました。3回目は自分でやってみよう思うけど

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    タックス・リターンをどうするか(3) - 自分でするのは思っているほどコワくない

    タックス・リターン、自分でやってみようかな~・・・ ちょっとコワいかな~・・・なんて思ったりしませんか。この「タックス・リターンをどうするか」は全4回シリーズでお届けしています。1回目は、自分でするといいところ、人に頼むといいところを考えてみました。2回目は自分でするか、人に頼むかをどう選ぶか、またどの選択肢を選ぶにせよ気に留めたいポイントについて考えました。第3回目の今回は、自分でやってみたいけど、ちょっとコワイと思っている人のために

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    タックス・リターンをどうするか(2) - 自分でしても、人に頼んでも・・・

    シリーズ1回目では、自分でするといいところ、人に頼むといいところを考えてみました。人に頼むのは簡単でラクではありますが、自分ですると自分のファイナンシャル・ライフの概要がつかめるという利点があること、このような概要をつかんでいると将来のファイナンシャル決断のさまざまな局面で役立つという利点があることをご紹介しました。シリーズ2回目の今回は、では具体的にはどうするか。自分でやるのか人に頼むのか、どのような考えで臨めばいいのか

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    タックス・リターンをどうするか(1) - 自分でする?人に頼む?

    みなさん、タックス・リターンはお済みでしょうか?自分でしますか?人に頼みますか?2010年のIRSの発表によると、個人納税者のうち約67パーセントがe-fileを利用し、e-fileをした人のうち35%以上が自分でタックス・リターン書類を作成したとのこと。家のパソコンで自分で作成しe-file・・・というパターンは増加傾向にあるようで、その分、プロ頼むという人は少しずつ減っているそうです。オンライン・バンキングや

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    税金を払う代わりにお金がもらえる - Earned Income Tax Credit

    年収5万ドル弱、子ども3人の家族なら、最高で$6,000弱、フェデラル政府からお金がもらえるかもしれません。これはEarned Income Tax Creditというもので、所得が限られた世帯を援助するために設けられた制度です。ただし、このEarned Income Tax Credit、申請手続き(タックス・リターンで)をしなければもらえません。資格があるのにそれを知らずに申請しない家庭がたくさんあるのです。支払うべき税金がないからといって、タックス・リターンをすることを思いつかない場合もあるようです。

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    インカム・タックスの格差 - どうしてこうなるの?

    アメリカはもちろんプログレッシブ・タックス(累進課税)・・・ってことは、お金持ちほど、税率が高くなるんだよね~と思いきや、そうでもないわけでして。稼いだお金にかかる税金にも、う~むとうなりたくなるような格差が潜んでいるようです。「プロパティ・タックスの格差 - どうしてこうなるの?」に続いて、今回はインカム・タックスの格差を調べました。

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    プロパティ・タックスの格差 - どうしてこうなるの?

    最近よく見かけるのが「inequality」という言葉。直訳すれば、「不均衡」とか「不平等」とかになるのだけど、日本的にいえば「格差」というところでしょうか。スーパーリッチはどんどんリッチになり、ミドルクラスの生活は苦しくなるばかり。。。今日取り上げる「格差」は住宅にかかるプロパティー・タックス(固定資産税)の「格差」です。大きくて豪華な家に住んでいるほうが、小さくてフツウの家に住んでいるよりタックスが高いはずだって?いえいえ、そうは問屋が卸さないのがここアメリカ合衆国のカリフォルニア州。。。

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