ソーシャル・セキュリティー - 配偶者として受けられるBenefitsを知る

Last Updated on 2016年1月7日 by admin

あなたが一度も働いたことがなく、自分でソーシャル・セキュリティー・タックスを払ったことがなくても、ソーシャル・セキュリティーからBenefitsを受けることはできるのでしょうか。答えはYESです。離婚していても、前の夫や妻の収入に基づいてなんらかのBenefitsは受けられるでしょうか。これも条件を満たせばYESです。今回は、配偶者として受けられるソーシャル・セキュリティーBenefitsに焦点を当ててまとめます。

ソーシャル・セキュリティーには3つの柱があることをソーシャル・セキュリティーの手はじめ(1) でご紹介しました。3つの柱とは、1) Retirement Benefits 、 2) Disability Benefits、 3) Survivors Benefits です。このうち、配偶者として受けられるBenefitsが定められているのは、1) Retirement Benefits と3) Survivors Benefitsです。それぞれ詳しく見てみましょう。

 

配偶者のRetirement Benefits (Spousal Benefits)

Retirement Benefitsについては、ソーシャル・セキュリティーの手はじめ(2) - Retirement Benefit に書きました。ここでは、勤労者の配偶者が受けられるRetirement Benefitsに焦点を当てます。

勤労者が納めるソーシャル・セキュリティー・タックスは、勤労者本人のRetirement Benefitsだけでなく、その配偶者のRetirement Benefits (Spousal Benefitsと呼ばれます)の受給にもつながります。勤労者本人だけでなく、勤労者本人と10年以上婚姻関係にあった配偶者も、62歳から年金を受け取る資格ができます。離婚した配偶者も、10年以上の婚姻関係があり再婚していなければ、年金を受ける資格が維持されます。

 

基本ルール

  • 62歳から受給することができる。
  • Full Retirement Age以降(Full Retirement Ageは、生まれた年により65歳から67歳の間。一覧表はこちら。)、Spousal Benefitsの受給を開始すると、勤労者本人の満額(勤労者本人がFull Retirement Ageで支給される額)の50%がもらえる。
  • 勤労者本人がFull Retirement Ageより前に自分のRetirement Benefitの受給を開始すると、勤労者本人のRetirement Benefitだけでなく、配偶者の受けるSpousal Benefitsも減額することになる。詳しくはこちら
  • 配偶者がFull Retirement Ageより前にSpousal Benefits受給を開始すると、早く受給しはじめた月数の1ヶ月につき約0.7%分、減額される(36ヶ月を超える月数については、1ヶ月につき約0.42%分)。
  • 勤労者本人がFull Retirement Ageを超えて支給を遅らせるとBenefitsが増額される(70歳までを期限として、1年につき8%(1943年以降生まれの場合))が、これによってSpousal Benefitsの額は増えない。Spousal Benefitsの最高額は、勤労者本人がFull Retirement Ageで支給される額の50%。
  • 同様に、配偶者自身がFull Retirement Age を超えてSpousal Benefitsの支給を遅らせても、Benefitsの増額はない。上記と同様、Spousal Benefitsの最高額は、勤労者本人がFull Retirement Ageで支給される額の50%。
  • 勤労者本人がRetirement Benefitsの申請をするまで、配偶者のSpousal Benefitsの申請をすることはできない。ただし、配偶者がSpousal Benefitsを申請する目的で、勤労者本人がRetirement Benefitsを申請しその後すぐに受給をsuspend(一時停止)することができる。こうすることで、配偶者はSpousal Benefitsの受給を開始できると同時に、勤労者本人のRetirement Benefitsは増額させ続ける(最高70歳まで待つことでBenefitsは最大に)ことができる。(2015年に法改正あり。詳しくはこちら

夫婦ともに働いていた場合

  • 配偶者も働いていた場合は、配偶者は自分の所得に基づいてRetirement Benefits を申請することもできるし、あるいは配偶者としてSpousal Benefits を申請することもできる。
  • 上記のような場合は、ダブルでBenefitsを受けることはできず、ふたつの選択のうちどちらか一方の受給となる。
  • Full Retirement Ageより前に受給を申請すると、配偶者自身のRetirement BenefitsかSpousal Benefitsのうち高額のほうを自動的に支給される。
  • Full Retirement Age 以降に受給を開始すると、配偶者自身のRetirement BenefitsかSpousal Benefitsかのうち、どちらを受給するか自分で選択することができる。たとえば、Full Retirement Age に達した後なら、Spousal Benefitsの受給をまず選択し、自分自身のRetirement Benefitsは70歳まで受給を遅らせ、70歳になった時点で最大まで増額した自分のRetirement Benefitsに乗り換えることができる。
  • 同様に、Full Retirement Age に達した後なら、配偶者自身のRetirement Benefitsの受給をまず選択し、その後Spousal Benefitsに乗り換えることもできる(Spousal Benefitsのほうが多い場合)。

 

Survivor’s Benefits

Survivors Benefitsについては、 ソーシャル・セキュリティーの手はじめ(4) - Survivors Benefits に書きましたが、以下に配偶者が受けられる(子どもや扶養されていた親が受けられるものではなく)Benefitsに焦点をあててまとめました。

 

基本ルール

  • 勤労者本人がすでに死亡している場合、残された配偶者は60歳からSurvivor’s Benefitsを受けることができる。
  • ただし、Full Retirement Age以降に受給を開始すると、Survivor’s Benefitsは最大になる。
  • Full Retirement Ageより前に受給を開始すると、Benefitsは減額される。たとえば、60歳で受給開始すると、Full Retirement Age まで待った場合にくらべてSurvivor’s Benefits は71.5%に減額される。詳しくはこちら
  • 勤労者本人がFull Retirement Ageを超えて存命し、勤労者本人のRetirement Benefitsの支給を遅らせると、勤労者本人のRetirement Benefitsが増額されるだけでなく、勤労者本人の死亡後、配偶者が受けるSurvivor’s Benefitsも増額される。この場合、配偶者が受けるSurvivor’s Benefits は勤労者本人が支給されていたRetirement Benefitsと同額である。
  • 配偶者がFull Retirement Age を超えてSurvivor’s Benefits の受給を遅らしても、Benefitsが増額されることはない。
  • 別に、死亡一時金$255が支給される。

夫婦ともに働いていた場合

  • Survivor’s Benefitsの受給を開始し、その後62歳以降、自分のRetirement Benefitsに乗り換えることができる(自分のRetirement Benefits のほうが多い場合)。
  • 62歳以降自分のRetirement Benefitsの受給を開始し、その後Survivor’s Benefitsに乗り換えることができる(Survivor’s Benefitsのほうが多い場合)。

 

上記からお分かりいただけると思いますが、夫婦単位になるとルールが複雑になり、夫婦ともに働いていた場合は、夫と妻のそれぞれの勤労者本人としてのRetirement Benefitsがふたつと、それぞれが配偶者の立場で受けられる Spousal Benefitsがふたつ、そして最終的にはどちらかが先立ったときの残された方が受けるSurvivors Benefitsという5つのBenefitsの選択肢があることになります。自分たちのニーズに合わせて、受給の開始時期や受給するBenefitsの選択をうまくコーディネートすることが必要です。

基本的には受給の開始はFull Retirement Ageまで待つこと、さらに可能であればRetirement Benefitsは70歳まで待つことが、月々の支給額を増額するポイントですが、ただ持病があり寿命が平均より短いと推測されるような場合には、多少低い月額でも支給を急いだほうがベターかもしれません。また、夫婦の場合にはさらに細かいプラニングをすることで、夫婦ふたりでの生涯受給額をできるだけ増やすことも可能です。これについてはまた今度。

 

以上、このブログ作成時点での法律にのっとり、概要をなるべくわかりやすくまとめました。それぞれの個別ケースで適用はもっと複雑になることはもちろんありますから、詳しくはソーシャル・セキュリティーのサイトで確認ください。

 

78 comments

  1. 詳しい情報をありがとうございます。何年か前、日本のアメリカ大使館で60歳になったら配偶者ももらえるといわれたと、ある人から聞いたことがあります。今ではそれが62歳に上がったんでしょうね。

    1つ質問です。勤労者本人がFullまで待ったとします。その場合の以下の部分です。
    「配偶者がFull Retirement Ageより前にSpousal Benefitsの受給を開始すると、早く受給しはじめた月数の1ヶ月につき約0.7%分、減額される(36ヶ月を超える月数については、1ヶ月につき約0.42%分)」

    配偶者のFullが66歳4ヶ月なのに62歳で受給開始すると、52ヶ月早くなります。
    0.42% x52 =21.84
    50% x 21.84 =10.92 減額ということで
    50 x 10.92% = 5.46%
    50 – 5.46 = 44.54%  勤労者本人の44.54%もらえるということでしょうか?

    算数がよくできないので(^^;; 全然違っていたら、直して頂けますか?

    1. あら、楽しそうなセミリタイヤ・ライフですね!うらやまし~。。
      ご質問の件、0.7%/月x36ヶ月+0.42%/月x(52-36ヶ月)=31.92% となります。もともと本人の50%だったのが、31.92%さらに減らされるということで、残るは50%x(1-0.3192)=34.04%となり勤労者本人の34.04%もらえるということだと思いますけども・・・。http://www.ssa.gov/retire2/retirechart.htmにはこう記述あり。
      If you start receiving spouse’s benefits at age 62, your monthly benefit amount is reduced to about 32.5 percent of the amount your spouse would receive if his or her benefits started at full retirement age. (The reduction is about 67.5 percent.) The reduction for starting benefits as a spouse at age. これは、Fullが67歳の場合ですが、これが66歳と4ヶ月だと34.04%となるのでしょうね。でも、本当のところは、ソーシャル・セキュリティーに確認してくださいませ。

  2. 早速お返事をありがとうございます。すぐ下にちゃんとリンクがあり、そこに書いてありましたね。ウッカリでした。ごめんなさい。

    私のつれあいはFullまで待ちましたが(ウチは年の差夫婦)、つれあいの友人たちはみんな受給年齢になったらすぐもらい始めました。「待ってる間に死んだらもらい損ねるじゃないか。それに月額は減るけど、75歳以上まで生きたら受給総額は早くもらったほうが多くなるんだ」とか言って。ほんとかな?
    逆に日本に住んでるアメリカ人の知り合いは70歳まで待ちました。現在すでに80歳でまだまだ元気。こればかりは分からないですね。

    1. そう、早く死ぬ予定なら早くもらったほうがいいけど、長く生きるつもりなら待ったほうがいいでしょうね。ファイナンシャル・プラニングなどといって、いろいろ計画を練りますが、自分がいつ死ぬかというかなり決定的なことは計画ができないのです。

  3. はじめまして。
    いろいろと勉強になります。ありがとうございます。

    ソーシャルセキュリティーは、配偶者がグリンカード保持者の場合、配偶者として受け取れる金額はアメリカ人配偶者とかわらないのでしょうか。また日本でも受け取ることはできるのでしょうか。

    1. Kayさん、ソーシャル・セキュリティーの規定には、市民かグリーン・カード保持者かという別については一切記述はなく、受給資格には労働者の働いた期間(クレジット)と年齢やDisabilityの有無(Disability benefitの場合のみ)などの条件があるだけです。合法的に働くことができ、ソーシャル・セキュリティー・タックスを治め、必要クレジットを満たしているのなら、市民であろうとなかろうと差はないようです。Retirement Benefits for SpouseSurvivor’s Benefitsをご覧ください。また、ベネフィットを受ける資格があるのなら、日本にいても社会保険事務所や年金センターで、アメリカのソーシャル・セキュリティーの申請ができるようです。ただし、わたしはソーシャル・セキュリティーの専門家ではありませんので、詳しくはソーシャル・セキュリティ・オフィス/社会保険事務所にお問い合わせください。

  4. 11年間、結婚していた相手と離婚してから10年近くたちますが、お互いまだ
    再婚をせずに、いい友人のままです。私たち二人とも子供がいないので、お互い
    何かあった場合は、財産を相手に譲るという事で簡単な契約書をかわしてます。
    円満離婚だったので、弁護士も使ってません。もし私達のどちらかが、死亡した場合、
    10年以上結婚していた事があるという事で、相手のソーシャルセキュリティーを
    もらう事が可能ですか?

    1. Survivors Benefit ではなくてRetirement Benefitのことをおっしゃっておられるのですよね。その場合は、こちらに詳しい情報がでています。

  5. お聞きしたい事があるのですが、『離婚した配偶者も、10年以上の婚姻関係があり再婚していなければ、年金を受ける資格が維持されます。』という事は、
    再婚相手との結婚が10年になる前にまた離婚した場合は、最初の結婚相手の年金を受給できるのでしょうか。
    もしくは再婚相手と10年以上結婚していた場合は、どちらの年金を受給したいのかを選べるのでしょうか。

    1. こちらのサイトに詳しい情報があります。個々のケースで吟味されるべき情報がさまざまでしょうから、一概にできますとは申し上げられませんが、他の細かい条件がクリアされれば、下記のような記述がありますので:
      If your divorced spouse remarries, he or she generally cannot collect benefits on your record unless their later marriage ends (whether by death, divorce or annulment).
      再婚がまた離婚に終わった場合は、Benefitを受ける資格が復活することになるようです。詳しくは最寄のSSオフィスに質問に行かれると相談にのってくれます。

  6. 最近こちらのサイトを知り、少しずつ読ませて頂いております。ありがとうございます。
    さて、質問させてください。
    配偶者(米国での労働経験無し)が勤労者より1歳年上の場合のケースで
    配偶者のSpousal Benefits受給は、最短でも配偶者が63歳、つまり勤労者が62歳になるのを待つ事になりますか?

    1. taniさん、コメントありがとうございます。。勤労者が受給申請するまで(死亡などの特別の場合は除く)、配偶者はSpousal benefitsは申請できないことになっているので、ご質問のとおり、そういうことになると思います

  7. 質問があります。教えてください。主人はフルリタイアメント前に受給を申請しました。なのでげんざいは約1200ドルがはいってきます。彼が亡くなった場合、この金額と私のために500ドルくらい月にはいるものでしょうか?私達は結構年がいっております。また私達は一度離婚して再婚をしました。この場合は再婚をした時からまた1年とかぞえられるのですよね?教えてくださいましたら助かります。

    1. 一番簡単なケースであれば、ご主人がなくなった場合、ご主人がもらっていたベネフィット額の100%がもらえる(奥さんがフルリタイヤメントエイジに達していれば)はずですが、いろいろな細かい条件があります。再婚されると、前の配偶者のベネフィットはもらえませんが、同じお相手と再婚されたということでしょうか?残念ながら、個々のケースについての判断はこのブログ上の限られたコミュニケーションでお答えするのには、誤解や判断ミスの可能性があり、無理があります。ソーシャルセキュリティーオフィスにご質問されると、きちんと個々のケースについて答えてくれるはずです。

  8. 詳しい情報をいつもありがとうございます。
    主人がアルツハイマーで61歳でディスアビリティーの保証がおりました。配偶者であるわたしがソーシャルセキュリティーに預かる年齢と申請方法の手続きはどのようにしたらいいのでしようか。わたしは現在58歳です。65になれば主人の半額支給が可能なのでしょうか。

    1. Keikoさん、こんにちは。62歳以上の配偶者、あるいはご自分の年齢にかかわらず16歳以下の子どもを持つ配偶者は、Full Retirement (生年月日による。今58歳の方なら、66歳と数ヶ月のはずです)でDisabilityを持つ方のBenefitの50%をもらえます。62歳から繰り上げてもらうことができますが、その場合は減額されます。また、お子さんがいらっしゃり、配偶者同様Benefitを受けられる場合はFamilyでの総合Benefit額の上限が設定されています。実際の申請方法などはソーシャルセキュリティーオフィスにお問い合わせください。

  9. こんにちわ。
    約1ヶ月前に離婚をした前の夫が亡くなり(私は独身です)
    娘が遺族年金を受給する資格があるため申請の情報を調べているの
    ですが、娘はSSNを持っています。。が、私はタックスの
    申請をするITINナンバーしか持っておらず、
    娘は受給する権利があるのに、母親がSSNを持っていないと
    受給が無効になるのかと心配です。
    このようなケースをご存知でしたら、教えて下さい。

    1. よしさん、コメントいただいていたのに、お返事が送れて申し訳ありません。コメントをいただいていた旨の通知メールがうまく届いておりませんでした。
      Social Security Benefitを受けるためにはSocial Security Numberが必要ですが、Benefitを受ける資格があるのであれば、申請さえすればNumberはもらえるはずです。
      こちらのページに情報がありますが、お近くのSocial Security Officeに行けば申請のしかたなども教えてもらえると思います。

  10. 質問をよろしいでしょうか? 約30年前に結婚して5年でアメリカ人である主人が他界しました。子供二人でその後私は再婚をしておりません。やはり歳をとって来たのでグリーンカードを返して日本に戻ろうかとおもいますが、他界した主人のベネフィットを受けるにはグリンカード又は市民権を持っていないといけないのでしょうか?

    1. さとさん、こんにちは。ご主人のソーシャルセキュリティに対してSurvivor’s Benefitを受けるには、グリーンカードも市民権も必要ありません。日本でも受けられます。

  11. こんにちは
    夫61歳、私は51歳です。現在夫はDisability Benefitを貰っています。私が62歳になった時点で夫が亡くなっていた場合、自分のSocial Security Benefitの受給を開始するつもりでいます(夫よりかなり少ないです)。質問なのですが、その後私が67歳(私のフルリタイアメントage)になった時にSurvivors Benefitを申請した場合、もらえる金額は現在夫が貰っていDisability Benefitの金額なのでしょうか。それとも夫が貰うはずだったSocial Security Benefitの金額なのでしょうか。

    1. 洋子さん、こんにちは。このあたりの情報がご参考になるでしょうか。Disability Benefitの100%がFull Retirement Ageでもらえると理解していますが、ただ個別ケースについては直接ソーシャルセキュリティオフィスにお問い合わせいただいたき、確認していただくのがよいと思います。

  12. 結婚して今年で22年目ですが、米国での生活は10年未満(9年)です。この場合、離婚したら家内は将来年金がもらえるのでしょうか?それとも米国での結婚生活が10年以上ないと認められませんか?

    1. 米国内での生活が10年以上・・・という制約はないと思います。申請の必要情報はこちらで確認できます。個別ケースについては、残念ながら私は責任をもってお答えできませんので、直接ソーシャルセキュリティーオフィスに相談ください。

  13. 70歳で年金をいただく予定です。その場合は70歳の誕生日を過ぎてから申請しなくてはいけませんか?または70歳になる前に70歳で年金をいただく申請をする事は出来るのでしょうか?

    1. こんにちは。申し訳ありませんが、申請手続きの詳細については、責任をもってお答えできません。こちらのリンクに情報が載っているかと思います。直接ソーシャルセキュリティーオフィスにお問い合わせください。

  14. こんにちは。配偶者は10年婚姻期間があれば年金の半額を受け取れると思うのですが、結婚した時点ですでに年金受給がはじまっている65歳以上の夫を持った場合はいかがでしょうか。10年経ち、夫が75歳以上で亡くなった場合は妻に受給資格は発生しますか。

    1. 個別ケースについてお答えできるほど知識がないので、直接ソーシャルセキュリティーオフィスにお問い合わせください。

  15. 私は70歳になるまでソーシャルセキュリティの受給を遅らせ今年から受給を始めました。手続きの際にもし私が先に亡くなった場合に家内が受給できるSurvivor’s Benefitsは今回私が受給を始めた額か確認したところ昨年法律が変わり家内が受けられるSurvivor’s Benefitsは私がFull Retirement Age(65)の際に受給するはずの額と言われました。細かく確認したわけではありませんがそうなったのでしょうか? 下記と変わってしまったのでしょうか?
    (Y.K.)

    勤労者本人がFull Retirement Ageを超えて存命し、勤労者本人のRetirement Benefitsの支給を遅らせると、勤労者本人のRetirement Benefitsが増額されるだけでなく、勤労者本人の死亡後、配偶者が受けるSurvivor’s Benefitsも増額される。この場合、配偶者が受けるSurvivor’s Benefits は勤労者本人が支給されていたRetirement Benefitsと同額である。

    1. こちらのサイトにこうあります;4. Deceased worker’s DRCs

      Use a deceased worker’s DRCs(Delayed Retirement Credits) to increase benefits to his or her widow(er). See RS 00615.702 for more information about widow(er)’s DRCs.

      昨年、File and Suspendという方法が使えないように法改正がありましたが、そのオフィスの方はそれと混同されているのではないでしょうか?このWeb Pageのコピーをお持ちになってもう一度確認されてはどうでしょうか。

  16. 貴重な情報をありがとうございます。
    いろいろと学ばせて頂いております。

    私の夫は70歳で年金をもらう予定でした。現在68歳(今年7月に69歳になります)ですが、病気になりました。

    そこで質問ですが、2016年度のソーシャルセキュリティTAX(自営業のため)をこれから払う予定ですが、万一、その支払い前に、夫が亡くなった場合
    その支払い分は、遺族年金に反映はされないのでしょうか?

    つまり存命中に2016年度のTAXを払う場合と、死亡後に払う場合では
    妻が受け取る遺族年金の受給額に違いが出るのでしょうか?

    1. ご主人が病気になられたとのこと、心配でいらっしゃいますね。
      Survivor’s Benefitsについてのご質問ですが、細かい計算などは私は残念ながら理解していませんので、直接ソーシャルセキュリティオフィスにお問い合わせいただく必要があります。
      ある程度の情報はこちらにあります

  17. 初めまして。大変勉強になります。ところで私の場合もうSSは貰い始めてるのですが、前夫の半額となるらしいですが、とても少ないのです。10年の婚姻期間でしたが、半額もらえるのなら前夫の全額の半額と言う事だと思うのですが、何故少ないのでしょうか。また、前夫はまだ健在ですが、もし亡くなった場合前妻として前夫の分のSSを貰えるのでしょうか。よろしくお願いします。

    1. この件、個別ケースになり、ここで簡単にお答えすることができません。ソーシャルセキュリティオフィスに直接お問い合わせください。

  18. こんにちわ、質問です。結婚して18年 主人は在日米軍関係の仕事をしており、結婚以来日本に在住しております。私はグリーンカードも、ソーシャルセキュリティーも持っておりません。結婚した書類としては、私の戸籍謄本に彼が夫として載っているだけです。このような場合でも配偶者として、ベネフィットを受領することができるのでしょうか?

    1. 結婚されていることがオフィシャルであれば、受けられるはずだと思いますが、婚姻関係をどう証明するのかの事務的なことについては、ソーシャルセキュリティオフィスにお問い合わせください。グリーンカードやソーシャルセキュリティ番号を持っている・いないは受給資格には関係ないはずです。

  19. ソーシャル・セキュリティーの情報、大変参考になります。
    質問です。
    家内は私より2歳年上なのですが、私(勤労者本人)が「Full Retirement Age(約66歳)に到達しないと家内は年金支給請求ができない(この時点で約68歳)と聞きましたが正しいでしょうか?

    1. 2015年の法改正で、本文中にあるとおり、「勤労者本人がRetirement Benefitsの申請をするまで、配偶者のSpousal Benefitsの申請をすることはできな」くなりました。ただ、勤労者ご本人は、full retirement ageに到達しないと年金支給請求ができないわけではなく、減給されてもよいのなら、62歳から申請できます。2歳上の配偶者の方は64歳から申請できることになります。

  20. アメリカ在住です。アメリカ人の夫と12年間結婚しており、10年前に離婚。今年の1月に元夫62歳が突然の事故死。元警察官で、既にリタイヤーして年金暮らしだったと思います。現在、一緒に住んでいた女性(多分7~8年程の同棲期間、婚姻関係にはありません)から連絡を貰い、死亡診断書を送ると伝えられました。お恥ずかしい話、死亡診断書を受け取った所で、一体どこへ?どう?何を?よくわかっておりません。元夫は税金を滞納していた事もあり、離婚後に本人からは解決はしたと言葉で伝えられた事はありますが、当然、詳しい内容もわかっておりません。彼女曰く、ペンションは貴方の物です、と、伝えられたのですが・・・。私、現在51歳、独身、仕事もしており、何かしら受け取れる権利もあるとは思うのですが、まさかこんなに早く他界するとは思っておらず、詳しい事は何一つ聞いておりませんでした。元夫曰く、公務員なので万が一の事があったら、自動的に私にシティの方から連絡が来るとだけ言われていたのですが、それ以上詰めて聞いた事もなく。あまりにも事情をわかっていないので、こういう場合、弁護士さんなり、何かしらお知恵のあるプロの方にお手伝いして貰った方が円滑に行くのでは?と、思ったりもしますが、一体何系の?何処へどう・・・と、又、ふりだしに・・。

    1. 連絡をしてくださるとは、その女性の方は親切な方ですね。unwalkerさんは10年結婚されていたので、Survivor’s Benefitを受け取れる資格があると思います。こちらのサイトに情報があります。近くのSocial Security Officeに行かれるといいと思います。
      https://www.ssa.gov/planners/survivors/onyourown2.html
      公務員のペンションのほうは、それぞれローカリティで細かいルールなど違うでしょうから、直接シティのHuman ResourceのBenefit担当に問い合わせるといいのではないでしょうか。別に弁護士なども要らないのではないかともいます。それぞれもし資格があれば、それぞれのオフィスで手続きをすればいいだけだと思います。あるいはすぐにベネフィトを受けないのであれば、将来的にどういう資格か、いくらくらいもらえるのかなど、説明してくれると思います。

  21. 15年ほど前に離婚した元の主人がなくなりその時に満載だったが今18歳と3歳を迎えました。
    先月高校卒業しましたが今月もソーシャルセキュリティーサービスから遺族年金のチェックが送られてきています。いろいろ調べたところ娘が19歳未満になるまではそのベネフィットがいただけるようなのですがそれは本当でしょうか?
    もし間違いであれば返金をしないといけないのでどうか教えてください。

    1. はい、下記の条件になりますので、学生さんであれば19歳までベネフィットがでるはずです。
      An unmarried child of the deceased who is:
      Younger than age 18 (or up to age 19 if he or she is a full-time student in an elementary or secondary school); or
      Age 18 or older with a disability that began before age 22.

  22. はじめまして。たくさんの情報をありがとうございます。
    米国人、日本在住で、すでに米国年金を受給している72才のパートナーがおります。現在は、私は51才の有職者です。お互い年齢が高くなってきたので、万一の場合に、お互い財産を問題なく相続できるように、日本で入籍しようと考えています。
    1.夫に万一の事がある場合に、日本で入籍すれば、私が62才になった時点以降で、年金受給資格が発生するのでしょうか?米国で入籍している必要がありますか?
    2.私がリタイヤすれば、日本での厚生年金の受給資格があります。この場合は、遺族年金があったとしても、対象外になるのでしょうか?どちらかを選択する、ということも可能なのでしょうか?(私が62才になったときも婚姻関係が継続してるものとして)
    3.こパートナーは日本での生活が長いので、貯蓄等は日本にあります。米国で婚姻関係が無い場合は、相続は米国在住の家族(妹がいます)になるのでしょうか?
    3はこのサイトのテーマから外れてしまっています。申し訳ありません。よろしくお願いします。

    1. コメントありがとうございます。
      内容的に、私が責任をもってアドバイスさしあげられる範囲を超えています。これは直接、社会保険事務所と日米間の相続に強い専門家にご相談いただければと思います。よろしくお願いします。

  23. 初めまして。アメリカの年金に関して質問です。アメリカの年金を日本で受け取る場合、日本の年金額に影響を及ぼしますでしょうか?
    また、既にグリーンカードは失効してますが、アメリカの年金事務所に申請して
    アメリカの銀行口座で受け取ることは、可能でしょうか?
    現在、日本在住です。
    お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。

  24. 私は現在71歳ですでにRetirement Benefitsを受給しております。家内は来年Full Retirement Age(66歳)に到達するのですが、Spousal Benefitを受給するためにはこちらから何か手続きをとる必要がありますか? 或いは、先方から何らかの書類が届くのでしょうか? 私のRetirement Benefits受給手続きの際に家内の情報は提出しております。

    1. コメントありがとうございます。私は、個人の方の具体的な手続きについては、詳しく責任をもって説明をする能力がありません。手続きについては、直接ソーシャルセキュリティオフィスにお問い合わせいただくのが一番適切です。

  25. 主人は68歳で既にSS年金受給、私は65歳になったので、
    配偶者SS年金の受給手続きに行ったところ、私もアメリカで働いていて40クレジット
    あるので、66歳のフルリタイアメント年齢にならないと受給できないと言われました。
    私は1953年生まれなので、計画として、主人の配偶者年金を70歳になるまで受給して、
    それから増額されて私自身の年金を受給しようとしていました。
    SSオフィスによると、62歳以降から配偶者SS年金が受給できるのは
    働いた事の無い配偶者、あるいは数年しか働いておらず、
    年金の受給資格がない人だけだそうです。
    いまいち、腑に落ちず、SSドットGOVで確認したのですが、いまいち分かりません。
    もし、よろしければ教えていただけないでしょうか。

    1. 個別ケースはソーシャルセキュリティオフィスに直接確認されるのが一番ですが、そのことをお断りしたうえで申し上げます。おっしゃる方法はRestricted Applicationと呼ばれ、2015年の法改正で利用が不可能になりましたが、特例として1954年生まれ以前のかたには許されています。ただ、フルリタヤメント年齢にならないと使えないようで、フルリタイヤメント前の申請をすると、配偶者年金とご自分の年金とを同時に申請(配偶者年金だけというRestrictができない)したとみなされ、どちらかの多いほうを支給されるということだと思います。フルリタイヤメント前の申請は、どちらの年金タイプでも規定の減額措置の対象になります。下記サイトが参考になるかと。
      https://smartandresponsible.com/blog/ss_retirement_change/
      https://www.thebalance.com/social-security-rules-for-restricted-applications-2388915

  26. はじめまして
    沢山の参考になる情報ありがとうございます。
    ひとつ質問ですが
    例えば、配偶者ベネフィットを60歳から受給して、後に
    夫が死亡した場合は、配偶者ベネフィットから遺族年金への切り替えが必要ですか?
    また、遺族年金はFull Retirement Ageまで待つ事も可能でしょうか

    1. ソーシャルセキュリティのベネフィットにはいろいろな変数があるので、個別ケースはあくまでソーシャルセキュリティオフィスで確認いただく必要があります。配偶者ベネフィットは62歳から受給可能ですが、一般的にはご主人も受給を開始していないとられません。お二人で受給して、ご主人が亡くなった場合は、死亡が報告された時点で、Survivorに変更になります。自動的になる場合もあれば、申請が必要な場合もあるので、ローカルオフィスに確認いただくのが良いと思います。それ以外にも申請のStrategyはいろいろありますが、この情報は一般的な情報ということでご理解ください。

  27. 主人とは10年以上の結婚期間があります。主人には2度の結婚歴があり、私は3人目の妻となります。それぞれ婚姻期間は10年以上です。主人は現在ソーシャルセキュリティーをいただいております。私にも何パーセントかいただけるのでしょうか?又主人は私だけにソーシャルセキュリティーベネフィットをいただけるようにしたいと考えてくださっていますが、可能でしょうか?

    1. 私はソーシャルセキュリティの専門家ではありませんが、10年以上の婚姻関係があり、その他の受給の資格が見経っていれば、3人ともご主人の配偶者ベネフィットが通常の規定どおり受けられると理解しています。ハナさんだけに受給するというのはできない(他のExwifeの方が申請すればソーシャルセキュリティオフィスは規定通り受給する)と思います。詳しくはソーシャルセキュリティオフィスにご確認ください。

  28. はじめまして。2つ質問がございます。
    1.婚姻暦10年以上で離婚しております。将来元夫の受給額の50%を受け取ることが出来るということは理解しているのですが、私のほうが元夫より6歳年上です。離婚している場合でも元夫が年金受給の申請を開始するまで待たなくてはならないのでしょうか。50%の満額を受け取るには何歳まで待つ必要があるのでしょうか。

    2.元夫が再婚している場合でも、もし亡くなった場合、私はSurvivor’s benefitを受け取ることは可能でしょうか。子供がまだ小さいので考えてしまいます。

    どうかよろしくお願いいたします。

    1. こんにちは。コメントありがとうございます。
      1.Retirement Benefit についてはこのように書かれています。If you have not applied for retirement benefits, but can qualify for them, your ex-spouse can receive benefits on your record if you have been divorced for at least two years. Youがご主人、Your ex-spouseがYHさんです。 ご主人が受給資格ができた時点から、YHさんにも受給資格ができるのだと思います。詳しくはこちら。 https://www.ssa.gov/planners/retire/yourdivspouse.html

      2.Suvivor Benefit についてはこう書かれています。If you are the divorced spouse of a worker who dies, you could get benefits the same as a widow or widower, provided that your marriage lasted 10 years or more. Benefits paid to you as a surviving divorced spouse won’t affect the benefit amount for other survivors getting benefits on the worker’s record. ですのでその他条件を満たせば、受け取れます。またお子さんも18歳まで受け取れます。ただしYHさんとお子さん合わせてFamily Maxが限度になりますが。詳しくはこちら。https://www.ssa.gov/planners/survivors/ifyou.html#h3

      ぜひソーシャルセキュリティオフィスに確認しに行ってみてください。きちんと教えてくれると思います。

  29. ベネフィットを受けたいのですが 夫が反対しています 夫は現在80歳元軍人 結婚は 17年 ベネフィットの申請をしたいのですが 夫が反対している

    1. それは大変ですね。なぜ反対されているのかわかりませんが、反対される理由もないように思いますが。。

  30. 現在夫婦で年金をいただいておりますがこの度、家内が死亡しました。どのような手続きが必要でしょうか。

  31. 現在夫婦で年金を頂いておりますが、この度家内が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

    1. 奥様のご冥福をお祈りいたします。残されたT-Hさんの心が癒されますように。
      具体的な手続きについては、残念ながら私は自信を持ってお答えできませんので、直接ソーシャルセキュリティオフィスにお問い合わせください。

  32. 直接ソーシヤルセキュリティーオフイスにお問い合わせください、とありますがそれは
    ”SOCIAL  SECURITY ADMINISTRATION  OFFICE OF INTERNATIONAL OPERATIONS” 
    BALTIMORE, MD 21235-7769、USA の意味ですか。 メールアドレスとか電話番号を教えてください。

    1. お住まいの街(かその近く)にあるオフィスに行かれるのが一番良いと思います。街の名前とSocial Security Officeというキーワードで検索すると出てくるのではないでしょうか。

  33. はじめまして、有益な情報ありがとうございます。主人66歳で現在アメリカの年金申請中ですが、私は63歳で主婦です。理解力がなくわからないのですが、配偶者は62歳で年金をもらうと、減額され66歳まで待てば主人の満額の50%がもらえるというこでしょうか?

    1. はい、ご主人がフルリタイヤメントまで働かれて申請されたのであれば、奥様はフルリタイヤメントまで待って申請すれば満額の50%がもらえるはずです。それより以前の申請なら減額されます。

  34. 10年以上の結婚後離婚しました。私は現在59才で元夫は56才です。離婚ご2年以上経っています。

    私は自分のソーシャルセキュリティの受取り資格がありません。結婚期間中は基本的に主婦でしたので離婚後の生活は経済的に大変で元夫のソーシャルセキュリティーベネフィット分がいつどれだけ入って来るのが心配です。

    他の方のコメントをいろいろと読ませていただきましたが、私のケースは次のようになると理解してよいのでしょうか。よろしくお願いします。

    1)私は彼自身のベネフィット受給手続きの時期に関わらず、元夫が受給資格年齢の62才になった時点(私は65才)で、彼が受け取る満額の半分を受け取ることができる。

    2)元夫とは全く連絡を取っていない状態ですが、もし彼が死亡して私がそのことを知らない場合、遺族として彼が受け取るベネフィットの全額を受け取られない可能性がある。

    3)元夫がソーシャルセキュリティーを受取り始めているとしたら、彼が死亡した場合ベネフィットがストップすると思われるので、自動的に私の方に遺族としてのベネフィットが支給されるのか。

    1. 私はSSNについては専門家ではないので、正しいお答えをする資格がありませんが、私の理解の範囲では
      1)はご主人のPIA(フルリタイヤメントでのベネフィット)の半額を受け取ることができると思います。
      2)SSでご主人のDeathを確認するのではないかと思うので、個人的に知らなくてもよいのではないかと思います。
      3)そうだと考えますが、詳細はわかりません。
      ソーシャルセキュリティオフィスに直接確認いただくのが一番確実だと思います。

  35. 大変参考になるアドバイスいつも読ませていただいております。有難うございます。
    今回小生も教えて頂きたくメールをしました。アドバイス頂ければ幸甚です。
    小生は現在受給中ですが、今回3月には家内が受給年齢に達するので受給したいのですが、
    聞くところによると、家内は小生が受給している金額の半額が受給出来ると聞きました。家内は
    昔先生をしており、ソーシャルセキュリティーのオフィスからは少額(小生の受給額の半額にも満たない)受給できると言う案内が届いております。この場合どのように理解すればよいのか?
    小生の半額を選択できるのか?或いはソーシャルセキュリティーオフィスからの連絡通りの受給になるのか?すべてを含めてどのように処理をすればいいのか?家内はアメリカ人です。お教えいただければ助かります。よろしくお願いします。

  36. 大変参考になるアドバイスを何時も読ませていただいております。ありがとうございます。
    今回小生も教えを乞いたくメールをしました。教えて頂ければ幸甚です。
    小生は現在ソーシャルセキュリティーを受給中ですが、来年3月に受給年齢に達る家内の事について教えてください。出来れば3月から受給したいのですが、聞くところによると家内は小生の受給額の半額を受給できると聞きました。家内は昔少しの期間ですが先生をしており(小生との結婚を機に退職、以後は勤務経験なし)、ソーシャルセキュリティーオフィスからは少額ですが受給出来ると連絡があります。
    この場合どのように理解すればよいのか?小生受給額の半額を受給できるのか?或いは連絡通りの少額の受給になるのか?またどちらかを選択できるのか?すべてを含めてどのように処理をすれば良いのか?念のため家内はアメリカ人です。諸々お教えいただければ幸甚です。

      1. 大変参考になります。ありがとうございました。これを参考に少し勉強してみます。
        また教えを乞う事があると思います。その時はどうかよろしくお願いします。

  37. 現在アメリカに在住しております。
    シチズンシップは取っておらず、グリーンカードを持っています。
    3年前にアメリカ人の夫がなくなり、現在12歳の娘とともに、サバイバーベネフィットを受け取っています。
    今後、日本へ帰国しようと思っていたのですが、帰国の際にグリーンカードを返納することになるので、
    そのご、アメリカの市民権を持つ娘は引き続きベネフィットを受け取ることができますが、私は、市民権もグリーンカードもないので、ベネフィットを継続して受け取ることができなり、将来的にも私個人で受け取る予定でいた、ベネフィットも受け取ることができないと聞いたのですが、ほんとうでしょうか。。

    1. この件、私は専門でないので、ソーシャルセキュリティオフィスに直接ご確認いただきたいですが、下のページを読むに、日米社会保障条約のおかげで、日本の場合は、Non CitizenがUS外に住んでも、Survivor Benefitは同様に支払われるというように読み取れます。

      https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302610025

      3.The dependent/survivor is a citizen and resident of Japan, a Treaty country.

      The dependent/survivor does not have to meet the 5 year residency requirement because he/she is a citizen and resident of a treaty country which meets the alien exception code of 5.

      Payments can be made to the dependent/survivor while residing outside the U.S. indefinitely.

  38. 10年以上の婚姻期間があり、離婚しました。先日離婚した主人が亡くなりました。私は今58歳で日本に住んでいます。
    再婚もしていません。
    元主人のソーシャルセキュリティを申請できますでしょうか?教えてください。

  39. 私はいま配偶者のソーシャルベネフィットの50%をもらっています。結婚6年目ですが別居中です。日本に帰国したいと思い、ソーシャルセキュリティオフィスに行き 日本に帰ってもベネフィットを受け取ることが出来るか聞いたところ 返事は出来ないと言われました。理由はグリーンカード保持者だから。市民権保持者なら受け取ることが出来ると言われました。それは本当ですか?

    1. 私は専門家ではないので、確実な事はお答えできませんが、普通は結婚期間10年が必要かと思います。ただすでにベネフィットを受け取られていると言うことなので、何か特別な状況なのでしょうか。グリーンカードだからと言うので制限があるのは、あまり聞いたことがありません。以下のページは参考になるでしょうか。https://www.greenbacktaxservices.com/blog/social-security-will-non-us-spouse-lose-benefits/

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